結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9495(T2001−9495/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「UNITED SPORTS」の欧文字を横書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,帽子,運動用特殊衣服,靴下,寝巻類,水泳着,水泳帽,スカーフ,ネクタイ,マフラー,バンド,ベルト,靴類(『靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具』を除く。)」及び第28類「運動用具」を指定商品として、平成12年3月23日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年12月26日及び同15年8月21日付け手続補正書により、第25類「洋服,コート,帽子,靴下,スカーフ,ネクタイ,マフラー,バンド,ベルト,靴類(『靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具』を除く。)」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の2件である。
(1)登録第2215179号商標(以下「引用A商標」という。)は、「UNITED SPORTS OF AMERICA」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年9月17日登録出願、第17類「米国製被服、同布製身回品、同寝具類」を指定商品として平成2年2月23日に設定登録され、その後、同12年2月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(2)登録第2359331号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年5月17日登録出願、第22類「アメリカ製のはき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として平成3年12月25日に設定登録され、その後、同14年1月8日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成14年5月31日に分割移転の登録がなされた結果、第17類「米国製被服、同布製身回品、同寝具類但し、米国製被服(但し、米国製下着,米国製溶接マスク,米国製防毒マスク,米国製防じんマスク,米国製防火被服を除く。)を除く」を指定商品とする登録第2215179号の1と、第17類「米国製被服(但し、米国製下着,米国製溶接マスク,米国製防毒マスク,米国製防じんマスク,米国製防火被服を除く。)」を指定商品とする登録第2215179号の2となり、該登録第2215179号の2商標の商標権者と本願商標の出願人(請求人)とは、同一人になったものである。
しかして、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、登録第2215179号の1商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。
また、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、本願と同一又は類似の指定商品と認められる第22類「アメリカ製のはき物(運動用特殊ぐつを除く。)」について、本願商標の出願人(請求人)に分割譲渡され、その移転の登録が平成14年5月31日になされた結果、本願の指定商品は、引用B商標の指定商品中、上記分割移転された残余の商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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