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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「バイオグラフィー」の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−14438(T2001−14438/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−14438(T2001−14438/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「バイオグラフィー」の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−14438(T2001−14438/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「バイオグラフィー」の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バイオグラフィー」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類、第16類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成11年2月24日に登録出願され、その後、指定商品又は指定役務については、同13年1月29日及び同13年8月15日付け手続補正書により、第38類「有線テレビジョン放送,テレビジョン放送」及び第41類「有線テレビジョン用放送番組の制作,テレビジョン用放送番組の制作,インターネットの利用した娯楽及び教育に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『伝記。伝記文学』といった意味合いを有する英語の『biography』に由来する外来語の『バイオグラフィー』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、このような商標を、その指定商品(指定役務)に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記した意味合いのもの、すなわち、商品(役務)の品質(質)(内容)等を表示したものと把握するに止まり、自他商品役務識別標識としての機能を有するものとは認識しないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、これを前記に照応する商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときには、商品(役務)の品質(質)について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「バイオグラフィー」の文字を横書きしてなるものである。

そして、当該文字が、原審説示の意味合いを有する語であるとしても、本願の指定役務との関係において、役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものではなく、暗示させる程度のものであるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質等を表示したものとは認識し得ず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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