結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−14438(T2001−14438/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「バイオグラフィー」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類、第16類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成11年2月24日に登録出願され、その後、指定商品又は指定役務については、同13年1月29日及び同13年8月15日付け手続補正書により、第38類「有線テレビジョン放送,テレビジョン放送」及び第41類「有線テレビジョン用放送番組の制作,テレビジョン用放送番組の制作,インターネットの利用した娯楽及び教育に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『伝記。伝記文学』といった意味合いを有する英語の『biography』に由来する外来語の『バイオグラフィー』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、このような商標を、その指定商品(指定役務)に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記した意味合いのもの、すなわち、商品(役務)の品質(質)(内容)等を表示したものと把握するに止まり、自他商品役務識別標識としての機能を有するものとは認識しないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、これを前記に照応する商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときには、商品(役務)の品質(質)について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「バイオグラフィー」の文字を横書きしてなるものである。
そして、当該文字が、原審説示の意味合いを有する語であるとしても、本願の指定役務との関係において、役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものではなく、暗示させる程度のものであるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質等を表示したものとは認識し得ず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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