結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−6635(T2003−6635/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TAKARA.DIC―NET」の文字(標準文字による)を書してなり、第35類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年3月28日に登録出願、その後、原審における同14年6月26日付け手続補正書をもって補正され、さらに、当審における同15年4月17日付け手続補正書をもって、第35類「決算報告書及びその他の財務書類の作成・校正及びこれらに関する助言又は情報の提供」及び第42類「法律に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4026972号商標及び登録第4041860号商標(以下2件まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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