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Trademark Appeal Case

誇張的表現の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7077(T2002−7077/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「洗濯革命」の文字を標準文字で表してなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類「洋服,コート,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とし、平成13年5月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、この種業界においても、繊維の加工技術等の進歩により、洗濯の容易な商品が研究・開発されているのが実状であるから、本願商標をその指定商品との関係からみた場合、これに接する需要者は、該商品が『洗濯の(容易さが)革命(的)である』『洗濯が革命的(に容易である)』という商品の品質、加工方法、効能を誇称して表わしたキャッチフレーズ的文言として認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品としては認識し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「洗濯革命」の文字よりなるところ、繊維の加工技術等の進歩により、洗濯の容易な商品が研究・開発されているのが実状であるとしても、「洗濯革命」の文字に接した取引者、需要者が原審の述べるような意味合いを直ちに理解するものとはいい難く、本願の指定商品の品質等を具体的、直接的に表示するものとはいえない。

また、当審において調査したが、「洗濯革命」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、加工方法、効能等を誇称するものとして普通に使用されている事実、及び、販売促進用のキャッチフレーズとして普通に使用されている事実は、発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、特定の語義または意味合いを認識させない一種の造語を表したものとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用した場合、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいい難く、自他商品識別標識として機能を果たし得るものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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