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Trademark Appeal Case

ファミリータイムの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7448(T2002−7448/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ファミリータイム」の片仮名文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第39類「電気の供給」の役務を指定して、平成12年9月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、それぞれ『家族』『時間』を意味する、親しまれた外来語である『ファミリー』『タイム』の文字を結合し、全体として『家族の時間』といった意味合いを看取させる『ファミリータイム』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、例えば、放送業界や電話業界など『家庭』向けの役務を提供する業界にあって、『家族団らんの時間帯(概ね午後6時台から午後8時台といった夕食を挟んだ前後の家族が揃う時間帯)』を表す語として使用されているものであるから、これを指定役務に使用しても、これに接する者をして、その役務が、上記時間帯に提供される役務であるといったような、役務の内容・範囲・目的・用途のものであることを理解させるにとどまるものであるから、役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ファミリータイム」の文字を書してなるところ、当該文字が、原審説示の意味合いを看取させる場合があるとしても、それが、特定の役務の内容・範囲・目的・用途を直接的ないし具体的に表示するものとはいえない。

また、当審において調査するも、本願商標がその指定役務の分野において、役務の質を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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