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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「生薬名の結合と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−7132(T2001−7132/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−7132(T2001−7132/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
生薬名の結合と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−7132(T2001−7132/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「生薬名の結合と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「センナケイヒ」の文字(標準文字)を書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成12年2月16日に登録出願されたものである。

2 拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『センナケイヒ』の文字を書してなるものであるところ、生薬であるセンナとケイヒの文字を連ねたものであり、化粧品、せっけん、薬剤に使用されているから、これを指定商品中の『生薬配合のせっけん・化粧品,生薬からなる薬剤』等に使用しても、単に商品の品質・原材料を表したものとして認識されるにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「センナケイヒ」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「センナ」の文字部分は、「マメ科の低木。中近東原産の薬用植物。果実・葉の浸剤を健胃剤・下剤とする。」を意味する語として、また、「ケイヒ」の文字部分は、「肉桂あるいは桂の樹皮。辛味と芳香を有し、健胃剤・矯味矯臭剤・香辛料に供する。シナモン。」を意味する「桂皮」を表すものとして、薬剤を取り扱う業界において、商品の原材料名として、いずれもよく知られているばかりでなく、これらの語が一つの薬剤に同時に原材料として使用されている実情にあることは、例えば、「富山のくすり ヘルシーランドどっとジェーピーSHOP」のホームページ(http://www.healthy-land.jp/kusuri/)の「快通養命」の成分表示に「センナ」および「ケイヒ」の記載があり、ナガタ薬品のホームページ(http://www.arka.co.jp/item_shoukai.html)に「ハイロストール」の製品の下に「ケイヒ末、センナ末」などを含み、・・・」の記載があり、プロたん薬局 ISHOP(お薬通販)のホームページ(http://protan.cside.co.jp/list2/204.html)に「十方便秘薬は、8種類の生薬成分から成る植物性便秘薬瀉下薬であるダイオウ、センナ、アロエに加え、シャクヤク、カンゾウ、ケイヒ、ショウキョウ、ガジュツを配合しています・・・」の記載があるなどより明らかである。

そうすると、本願商標は、「センナケイヒ」と同書、同大、同間隔で書されているものであるとしても、これを「センナとケイヒを原材料としてなる薬剤」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の原材料を表したと認識するにとどまるものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中「センナとケイヒを原材料に使用した薬剤」について使用しても、単に商品の原材料を表示するにすぎないものであって、上記商品以外の「薬剤」について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、他の登録例を挙げて本願商標の登録適格性を主張していが、その事例は、商標の具体的構成及び指定商品において本願商標とは異なるものであるから、事案を異にするものといわざるを得ず、その事例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必しも適切ではない。 したがって、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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