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結論

敗訴(請求棄却)

商標「EXPRESS LUBU」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2000−17103(T2000−17103/J1))

審判番号
不服2000−17103(T2000−17103/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「EXPRESS LUBU」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−17103(T2000−17103/J1)・不服)は、本件商標「EXPRESS LUBU」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第37類「自動車の注油及びオイル交換,自動車の修理又は整備」を指定役務として、平成10年5月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4241041号商標(以下「引用商標」という。)は、「EXPRESS LUBU」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成9年7月8日に登録出願、第37類「自動車の修理又は整備」を指定役務として、同11年2月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、肉太の斜線と5本の細線からなる斜線を交差させた図形部分は、図形化されているとしても、概ね「X」の欧文字の形を留めており、「X」の文字を図形化したものであることが、一見して認識できるものであるから、全体として「Xpress Lube」の文字を表したものと認められる。

そうとすれば、本願商標は、その構成より「エックスプレスルーブ」の称呼を生ずるというのが相当である。

一方、引用商標は、その構成文字に相応して「エクスプレスルブ」の称呼を生ずること明らかである。

そこで両称呼を比較するに、両者は、いずれも「エクスプレスルブ」の8音を共通にし、その差異はわずかに語頭音「エ」が促音を伴うか否か及び第7音「ル」が長音を伴うか否かの差にすぎず、しかして、これら差異音の全体の称呼に与える影響は大なるものがあるとはいえないから、それぞれを一連に称呼するときは、その語感、語調が極めて近似し、彼此相紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ない。

また、本願商標の指定役務中には、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務が含まれていること明らかである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、本願商標において商標として機能する要部は「Xpress」にあり、引用商標において商標として機能する要部は「LUBU」にある旨主張するが、本願については、上記のように認定するのが相当というべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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