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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17103(T2000−17103/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第37類「自動車の注油及びオイル交換,自動車の修理又は整備」を指定役務として、平成10年5月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4241041号商標(以下「引用商標」という。)は、「EXPRESS LUBU」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成9年7月8日に登録出願、第37類「自動車の修理又は整備」を指定役務として、同11年2月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、肉太の斜線と5本の細線からなる斜線を交差させた図形部分は、図形化されているとしても、概ね「X」の欧文字の形を留めており、「X」の文字を図形化したものであることが、一見して認識できるものであるから、全体として「Xpress Lube」の文字を表したものと認められる。

そうとすれば、本願商標は、その構成より「エックスプレスルーブ」の称呼を生ずるというのが相当である。

一方、引用商標は、その構成文字に相応して「エクスプレスルブ」の称呼を生ずること明らかである。

そこで両称呼を比較するに、両者は、いずれも「エクスプレスルブ」の8音を共通にし、その差異はわずかに語頭音「エ」が促音を伴うか否か及び第7音「ル」が長音を伴うか否かの差にすぎず、しかして、これら差異音の全体の称呼に与える影響は大なるものがあるとはいえないから、それぞれを一連に称呼するときは、その語感、語調が極めて近似し、彼此相紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ない。

また、本願商標の指定役務中には、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務が含まれていること明らかである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、本願商標において商標として機能する要部は「Xpress」にあり、引用商標において商標として機能する要部は「LUBU」にある旨主張するが、本願については、上記のように認定するのが相当というべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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