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Trademark Appeal Case

品質・色彩の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1629(T2001−1629/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ファイングレー」の文字を標準文字で横書きしてなり、第6類「非鉄金属及びその合金,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立セット」及び第40類「陽極酸化皮膜処理,金属材料の塗装処理」を指定商品又は指定役務とし、平成11年4月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『すばらしい』、『立派な』、『優れた』等の意味を有する外来語『ファイン』の文字と、『灰色』の意味を有する外来語『グレー』の文字とを一連に『ファイングレー』と普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品又は役務に使用するときは、該商品又は役務がすばらしい(立派な、優れた)グレー(灰色)のものであること又はすばらしい(立派な、優れた)グレー(灰色)に処理されたものであることを理解させるものであって、単に商品の品質又は役務の質を誇称表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ファイングレー」の文字を書してなるところ、構成前半の「ファイン」は「品質の優れた、高級の、すばらしい、華やかな」等を意味し、構成後半の「グレー」は「灰色」を意味する外来語であることはよく知られている。

そして、近年においては、商品の色彩表示をする際、例えば、「セピアブラック」のように、単に「ブラック(黒)」と表示するのではなく、色表現においても顧客の関心を惹くように、他の語と組み合わせた表現を用いることが一般に行われていること、本願商標の構成中の「ファイン」の文字は、上記意味合いを有する語として知られていることから、色彩を表現するのに全く関連性のないものとはいえないことも考慮すれば、本願商標の「ファイングレー」の文字は、グレー(灰色)色の誇称表示の一類型と容易に理解されるというのが相当である。

また、「ファイングレー」の語が、商品の色彩を表示するものとして普通に使用されていることは、例えば、以下のインターネット・ホームページ情報からも、窺い知ることができる。

(ア)(http://www.misawa.co.jp/HYBRID30/setsubi1.html)

「HIBRID30セレクトでは、耐候性に優れたアルミサッシに、ニューセラミックのカラーリングによく合う新色のファイングレー色をご用意しました。」との記載がある。

(イ)(http://www.abc-housing.co.jp/202_oka/model_house/national/sunnest/1_2.htm)

「石積調、砂岩調の2柄に、それぞれ温もりを感じさせるサンドブラウン、風格のあるファイングレー、軽快感のあるローズベージュの3色をご用意。」との記載がある。

(ウ)(http://www.h-dynamics.com/tesuri.html)

バルコニーの商品紹介記事であるところ、そのカラーとして「ファイングレー」と表示されている。

(エ)(http://www.kansaikensetsu.co.jp/Y/IT_Y_samatei_sekisui_gaikou.html)

株式会社関西建設の工事施工例の記事中に「エクステリア部材はすべて、ファイングレー色で統一」との記載がある。

(オ)(http://www.sekisuihouse.com/sig/sig2002/bath/2002-244_245/2002-244_245.html)

積水ハウスのユニットバスの記事中で、壁タイルのカラーコーディネートバリエーションとして「ファイングレー」と表示されている。

(カ)(http://www.cleanup.co.jp/topics/t_63.shtml)

「高級感のある光沢仕上げの扉でファイングレー、ファインイエロー、ファインメープルナチュラル、ファインメープルミディアムの4カラーを用意しました。」との記載がある。

(キ)(http://www.remodeling.co.jp/catalogue/sinnikkei/door.html)

新日軽の玄関ドアのカタログ記事において「リベール23 2型 4.5尺親子タイプ、リベール23 14型 単体タイプ、リベール23 51型 エアパス4.5尺親子タイプ」と表示された玄関ドアのカラーとして「ファイングレー」と表示されている。

(ク)(http://www.gisyo.co.jp/mon/exterior/html/B-1-11.html)

新日軽エクステリアのカーポート「エクジスR(ポリカ屋根)」の紹介記事において、該商品の色として、セピアブラック、ホワイトと並んで「ファイングレー」と表示されている。

(ケ)(http://www.mokujukyo.or.jp/user_side/new_products/0301/27.html)

「様々な外装材に対応できる色(5色)を取り揃えています。木目調の新色「ジョーヌ(黄)」と「ルージュ(赤)」、「セピアブラック」、「ファイングレー」、「ホワイト」の5色です。」との記載がある。

上記(キ)、(ク)、(ケ)によれば、請求人も、その取り扱う商品の色彩表示として「ファイングレー」の文字を使用していることが認められる。

そうとすれば、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、それを商品又は役務に係る色彩を表示したものと認識するに止まり、自他商品又は自他役務の識別標識として認識し得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消す限りでない。

なお、請求人は、「グレー」の文字を含む登録例があること、色彩に関する辞典類に「ファイン」の語がないこと、「ファイン」を色の名前と結合して使用されることはないこと等の理由を挙げ、本願商標は、識別力がある旨主張するが、「グレー」の文字を含む登録例は、いずれも本件とは構成文字が相違しており、事案を異にするものであって、辞典類への掲載の有無と、取引者、需要者が色彩表示と認識するか否かは必ずしも合致するものともいえず、また、「ファイングレー」の文字が色彩表示として使用されていることは、上記インターネット情報のとおりであるから、これら請求人の主張は採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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