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Trademark Appeal Case

普通名称と記述的語の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−2448(T2001−2448/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カーテン工房」の文字を標準文字により書してなり、第24類「織物(畳べり地を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」、第40類「乾燥処理,染色処理,耐火加工,耐久プレス加工,漂白処理,防皺加工,防縮加工,防水加工,防虫加工,裁縫,ししゅう,紙の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,食料品の加工,石材の加工,セラミックの加工,電気めっき,フライス削り,焼きなまし,焼き戻し,溶融めっき,剥製,木材の加工,映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,一般廃棄物の処分,産業廃棄物の処分,廃棄物の再生,グラビア製版,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,金属加工機械器具の貸与,靴製造機械の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,食料加工用又は食料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,製本機械の貸与,繊維機械器具の貸与,たばこ製造機械の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物粉砕装置の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,うどん又はそばの提供,うなぎ料理の提供,すしの提供,てんぷら料理の提供,とんかつ料理の提供,イタリア料理の提供,スペイン料理の提供,フランス料理の提供,ロシア料理の提供,インド料理の提供,広東料理の提供,四川料理の提供,上海料理の提供,北京料理の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定商品及び指定役務として、平成11年7月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品の普通名称を表すものと認められる『カーテン』の文字と、仕事場、仕事部屋等の意味を有する『工房』の文字とを結合してなるところ、これよりは、全体として『カーテンを製造あるいは販売している場所』程度の意味合いを容易に理解・認識させるものであるから、これをその指定商品中『カーテン、シャワーカーテン』等に使用しても、単に商品の品質、製造場所等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「カーテン工房」の文字よりなるところ、その構成中「カーテン」の文字部分は、本願指定商品の普通名称を表すものであり、また、「工房」の文字部分は、「美術家や工芸家などの仕事場。アトリエ。」を意味する語であるが、最近は、美術品や工芸品などを製作する仕事場だけを表す語としてだけでなく、カーテンを取り扱う分野においても、カーテンの加工場所、販売場所等を表す語として、普通に使用されているのが実情である。

このことは、例えば、以下の新聞記事あるいは関連各社のインターネットホームページ情報により、その一端を窺い知ることができる。

(ア)2001年11月28日付け繊研新聞(6面)

「【ライフクリエーション・ショップ】ファニチャードーム名古屋新本店」の見出しの下、「・・・カーテンは、ドーム一号店(愛知県稲沢市)で好評の、カーテン工房を開設した。」との記事。

(イ)1999年3月23日付け日刊工業新聞・流通サービス新聞

「トステムビバ、茨城・竜ヶ崎に1号店?住宅関連商品を品ぞろえ」の見出しの下、「システムキッチンやバス・トイレ、リフォームなど住宅設備を中心に、日曜大工用品、園芸用品、手芸用品などを強化。カーテン工房も設置した。」との記事。

(ウ)「東急ハンズ新宿店」(http://www.tokyu-hands-shinjuku.com/info/sguide/f4_kobo.htm)

「4Fカーテン工房」の見出しの下、「お買い上げいただいたカーテンの丈詰め、幅詰め、ウエイトテープ入れ、カフェカーテンの両端かがりを承ります。」との記述。

(エ)「工房サービス」(http://www.o-joyful.co.jp/link/tenpo/service/kobo.html)

「●カーテン工房」の見出しの下、「皆様のインテリアコーディネイトを素敵に応援! きっとお好きなカーテンが見つかります。当店お買い上げ商品のすそ上げ無料。カーテン専用メジャーの貸し出し。」との記述。

(オ)「忍びの里のカーテン工房」(http://www.ict.ne.jp/~nin-nin/housei.htm)

「創業以来30数年、オーダーカーテンを加工して、メーカー・問屋に納品している伊賀上野地方唯一のオーダーカーテン縫製工場です。お取付・採寸等の御相談はもとより、アフターサービスも万全の体制をとらせていただいております。」との記述。

(カ)「Angelica」(http://www.angelica-c.co.jp/)

「◆ごあいさつ」の見出しの下、「アンジェリカ〜カーテン工房〜は、創業28年のカーテン製造業者「菱内(りょうない)産業」のインターネット部門として、誕生しました。」との記述。

上記の実情からすれば、取り扱う商品がカーテンであることを示す「カーテン」の文字の後に、商品(カーテン)を製造・加工・販売する場所を示す「工房」の文字を結合させたに過ぎないものと理解し認識されるものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標を、その指定商品中の「カーテン、シャワーカーテン」又は、その指定役務中の「カーテンの貸与」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が「例えば、客の注文により裾上げなど加工され販売されるカーテン」という、商品の品質(加工地、販売地)を表示したもの、又は、「サイズや柄などの注文に応じたカーテンを貸出す場所」という、役務の質(提供場所)を表示したものとして理解するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというべきであり、かつ前記以外の商品・役務について使用するときは、商品(役務)の品質(質)について誤認を生じさせるおそれがあるものと言わなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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