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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼類似判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−4500(T2001−4500/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−4500(T2001−4500/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「レジエール」
争点(論点)
結合商標の称呼類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−4500(T2001−4500/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「レジエール」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼類似判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類(薬用石鹸を除く。),香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成11年1月7日登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1882966号商標(以下、「引用商標」という。)は、「レジエール」の片仮名文字を横書きしてなり、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和58年11月9日に登録出願、同61年8月28日に設定登録、その後、平成8年7月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、籠字より表された「MCM」の欧文字と、2字目及び4字目にアクサン記号が付されたローマン字体の「LEGERE」の欧文字よりなるものであるところ、その構成中の「MCM」の文字部分と「LEGERE」の文字部分は、書体の相違に加え、文字の大きさも異なるものであるから、視覚上分離して看取されるばかりでなく、構成全体をもって称呼した場合の「エムシーエムレジエール」の称呼は、冗長にわたるものである。また、本願商標は、構成全体をもって親しまれた熟語的意味合いを有するものとも認め難いものである。

してみると、本願商標は、これを構成する「MCM」と「LEGERE」の各文字が常に一体のものとして把握、認識されるということはできない。

加えて、化粧品をはじめ、各種商品を取り扱う業界においては、自己の取扱いに係る商品に商標を付す場合、自己の代表的な出所標識を表示するととも、その取扱いに係る多種多様な商品をそれぞれ区別するために、商品毎の区別標識を表示する場合が多いというのが実情である。そして、このような商標の表示方法が採られた場合、これに接する取引者、需要者は、代表的な出所標識に注意を惹かれるとともに、商品毎の区別標識にも着目し、それぞれの標識を独立したものと捉え、それぞれより生ずる称呼等をもって、商品の取引に当たる場合も決して少なくないというのが相当である。

上記取引の実情、及び前記した本願商標の構成態様を総合勘案すると、本願商標は、その構成全体より生ずる「エムシーエムレジエール」の称呼のほか、「MCM」の文字部分より「エムシーエム」の称呼を、また、「LEGERE」の文字部分より「レジエール」の称呼を生ずるものといわなければならない。

これに対し、引用商標は、前記のとおり「レジエール」の片仮名文字からなるものであるから、これより「レジエール」の称呼が生じること明かである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有するものであって、造語と理解され、観念上比較できないものであるとしても、「レジエール」の称呼を同一にする場合がある類似の商標といわざるを得ない。また、両商標の指定商品は、同一又は類似のものである。

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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