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Trademark Appeal Case

E*NetCardの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4971(T2001−4971/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「E*NetCard」の文字を書してなり、第36類「電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われるクレジットカード利用者に代わってする支払代金の精算の仲介又は媒介及びその他のクレジットカード利用者に代わってする支払代金の精算の仲介又は媒介,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる資金の貸付けの仲介又は媒介及びその他の資金の貸付けの仲介又は媒介,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ及びその他の預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる資金の貸付け及び手形の割引及びその他の資金の貸付け及び手形の割引,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる内国為替取引及びその他の内国為替取引,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる債務の保証及び手形の引受け及びその他の債務の保証及び手形の引受け,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる有価証券の貸付け及びその他の有価証券の貸付け,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる金銭債権の取得及び譲渡及びその他の金銭債権の取得及び譲渡,両替,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる金融先物取引の受託及びその他の金融先物取引の受託,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け及びその他の金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる債券の募集の受託及びその他の債券の募集の受託,外国為替取引,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる信用状に関する業務及びその他の信用状に関する業務,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる割賦購入あっせん及びその他の割賦購入あっせん,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる前払式証票の発行及びその他の前払式証票の発行,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる株式市況に関する情報の提供及びその他の株式市況に関する情報の提供,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる商品市場における先物取引の受託及びその他の商品市場における先物取引の受託,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる生命保険契約の締結の媒介及びその他の生命保険契約の締結の媒介,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる生命保険の引受け及びその他の生命保険の引受け,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる損害保険契約の締結の代理及びその他の損害保険契約の締結の代理,電子計算機端省による通信ネットワークを利用して行われる損害保険に係る損害の査定及びその他の損害保険に係る損害の査定,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる損害保険の引受け及びその他の損害保険の引受け,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる保険料率の算出及びその他の保険料率の算出,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる建物の貸借の代理又は媒介及びその他の建物の貸借の代理又は媒介,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる建物の売買及びその他の建物の売買,電子計算機端末による通信ネットワークを理用して行われる建物の売買の代理又は媒介及びその他の建物の売買の代理又は媒介,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる土地の貸借の代理又は媒介及びその他の土地の貸借の代理又は媒介,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる土地の売買及びその他の土地の売買,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる土地の売買の代理又は媒介及びその他の土地の売買の代理又は媒介,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる建物又は土地の情報の提供及びその他の建物又は土地の情報の提供,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる骨董品の評価及びその他の骨董品の評価,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる美術品の評価及びその他の美術品の評価,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる宝玉の評価及びその他の宝玉の評価,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる企業の信用に関する調査及びその他の企業の信用に関する調査,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる慈善のための募金及びその他の慈善のための募金,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われるクレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算及びその他のクレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われるゴルフ会員権の売買の媒介・取次ぎ又は代理及びその他のゴルフ会員権の売買の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券に係る投資顧問契約に基づく助言,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる商品先物取引の媒介及びその他の商品先物取引の媒介,図書券・おもちゃ券・米券・清酒券その他のプリペイドカードの発行,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる生命保険の引受けに関する情報の提供及びその他の生命保険の引受けに関する情報,電子計算機端末による通信ネットワークを利用して行われる損害保険に係る損害の査定に関する情報の提供及びその他の損害保険に係る損害の査定に関する情報の提供」及び第38類「無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成11年8月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4303566号商標(以下「引用商標」という。)は、「ネットカード」の文字を標準文字で書してなり、平成9年5月20日登録出願、第36類「前払い式証票の発行及び清算,受託による前払い式証票の発行」、第38類「電子計算機端末による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第40類「各種磁気カードへの磁気情報の記録加工」及び第42類「オフセット印刷,デザインの考案,電子計算機を用いて行う情報処理に関する情報の提供,電子計算機の導入又は運用に関する指導及び助言,電子計算機を用いて行う情報処理」を指定役務として同11年8月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「E*NetCard」の構成よりなるところ、当該構成中の「E」と「NetCard」の間には、アスタリスク「*」が存在することより、視覚上、分離して看取されるものというべきである。

そして、他に本願商標の構成各文字が常に一体のものとして、一般の取引者、需要者に認識されるものとすべき格別の事情を見出すことはできない。

そうすると、本願商標は、その構成中の「NetCard」の文字部分に相応し、それより単に「ネットカード」の称呼をも生ずるというのが相当である。

一方、引用商標は、「ネットカード」の文字を書してなるところ、これより「ネットカード」の称呼が生ずること明らかである。

そして、両商標とも、その意味合いを特定できない造語よりなるものと認められるから、観念上の比較はすることができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観が相違し、観念上比較することができないものとしても、「ネットカード」の称呼を同一とするものであり、類似の商標といわざるを得ない。

また、本願商標の指定役務中には、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務が含まれているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、本願商標からは「イーネットカード」の一連称呼のみが生ずる旨主張するが、本願商標については上記判断を相当とするから、その主張は妥当でなく、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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