Trademark Appeal Case
結合商標の称呼・外観の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−6613(T2001−6613/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、願書に記載の商品を指定商品として、平成11年1月18日に登録出願されたものであるが、当審における平成13年4月25日提出の手続補正書により、第9類「電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,アナログ又はディジタル的に符号化されたデータの記録及び再生用の媒体,コンピューターモニター用スクリーンフィルター」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下(1)ないし(5)のとおりである。
(1)登録第1242642号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、昭和47年10月24日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同52年1月4日に設定登録、その後、同62年4月17日及び平成8年11月28日の2回に亘り、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1761862号商標(以下「引用B商標」という。)は、「EMTEK」の欧文字を横書きしてなり、昭和57年4月15日に登録出願、第13類「手動利器、手動工具、金具(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同60年4月23日に設定登録、その後、平成7年5月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第1761863号商標(以下「引用C商標」という。)は、「エムテック」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和57年4月15日に登録出願、第13類「手動利器、手動工具、金具(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同60年4月23日に設定登録、その後、平成7年5月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4063922号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲3に示すとおりの構成よりなり、平成6年11月16日に登録出願、第9類「電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル」を指定商品として、同9年10月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第4361462号商標(以下「引用E商標」という。)は、「EMTEK」の欧文字を横書きしてなり、平成9年3月13日に登録出願、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の記録媒体」を指定商品として、同12年2月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、引用B商標及び引用C商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められる。
よって、本願商標と引用B商標及び引用C商標とは商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、この点に関しての原査定の拒絶の理由は解消したものである。
そこで、本願商標と引用A商標、引用D商標及び引用E商標との類否について検討する。
本願商標は、別掲1に示すとおり、赤色を地色とする矩形内のほぼ中心に、白色の太線で肉太の円を描き、その太線の一部から細い巾の白色曲線を左巻きに渦巻き状に描いてなる構成の図形と、その図形の左上に、矩形内に食い込む位置に表された「EMTEC」の欧文字の組み合わせよりなるものであるから、「EMTEC」の欧文字に相応して、「エムテック」または「イイエムテック」の称呼を生ずるものというのが相当である。
他方、引用A商標は、別掲2に示すとおり、赤色を地色とする矩形内のほぼ中心に、白色の太線で肉太の円を描き、その太線の一部から極細の巾の白色曲線を左巻きに渦巻き状に描いてなる構成の図形と、その図形の左上隅の矩形内に食い込む位置の黒色横長矩形内に白抜きして書された「BASF」の欧文字の組み合わせよりなるものであるから、「BASF」の欧文字に相応して、「ビイエイエスエフ」の称呼を生ずるものというのが相当である。 つぎに、引用D商標は、別掲3に示すとおり、図形と「EMTEK」の欧文字の組み合わせからなるものであるから、「EMTEK」の欧文字に相応して、「エムテック」または「イイエムテック」の称呼を生ずるものというのが相当である。
さらに、引用E商標は、上記のとおり、「EMTEK」の欧文字よりなるものであるから、これより「エムテック」または「イイエムテック」の称呼を生ずるものである。
そこでまず、本願商標と引用A商標を比較するに、両者は上記のとおりの外観からなるところ、共に赤色を地色とする矩形内の同じ位置に同じ大きさの肉太の円とその円より左巻きに渦巻き状に描いた白色曲線からなるものであり、また、矩形左上内側に文字部分を有するという構成を共通にし、その差は、白色曲線の巾、矩形左上の文字部分にあるのみであるから、全体としては、その構成の軌を一にするものというべきであり、時と処を異にして観察するときは、互いに紛れるおそれのあるものというべきである。
してみると、本願商標と引用A商標とは、両者の外観において類似するものというべきである。また、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品と同一又は類似のものである。
つぎに、本願商標と引用D商標及び引用E商標を比較するに、本願商標は、上記のとおり「エムテック」または「イイエムテック」の称呼を生ずるのに対し、引用D商標及び引用E商標は、「エムテック」または「イイエムテック」の称呼を生ずるので、本願商標と引用D商標及び引用E商標とは、「「エムテック」または「イイエムテック」の称呼を共通にする類似の商標というべきであり、また、本願商標の指定商品は、引用D商標及び引用E商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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