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Trademark Appeal Case

宝石用語「CUT」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9223(T2001−9223/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CUT」の欧文字を標準文字とし、1998年7月23日フランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、第9類「眼鏡,サングラス,枠,眼鏡ケース,その他の眼鏡」,第14類「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,指輪,ブレスレット,イヤリング,ネックレス,ペンダント,その他の身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,キーホルダー」及び第16類「ペン,ボールペン,万年筆,シャープペンシル,鉛筆,鉛筆立て,ペン立て,筆箱,その他の文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成11年1月22日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年6月4日受付けの手続補正書により、第14類「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,指輪,ブレスレット,イヤリング,ネックレス,ペンダント,その他の身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,キーホルダー」と補正されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与え「本願商標は、『CUT』の欧文字を書してなるところ、宝飾業界においては、『CUT』『カット』の文字が『宝飾の外形を人工的に形作ること、研磨された宝石の形』を意味し、宝石の価値を決める基準のひとつとして用いられるものである(例えば、株式会社チャネラー発行新ファッションビジネス基礎用語辞典、彫金用語辞典http://www.f7.dion.ne.jp/ ̄rmr/word.htmなど)から、その指定商品に使用しても、これに接する取引者及び需要者は前記認定事実よりすれば商品の出所識別標識としての機能を果たすものとはいえず、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断

上記拒絶理由の通知に対し、請求人は、何らの応答もしてない。

したがって、本願は、上記拒絶理由により、商標法第15条第1号に基づき、拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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