Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−13584(T2000−13584/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「レーザ光線式鉛直器,その他の測定機械器具」を指定商品として、平成10年7月27日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3058458号商標(以下「引用商標」という。)は、平成4年9月28日登録出願、「LambdaScale」の欧文字を横書きした構成よりなり、第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、平成7年7月31日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成前記したとおり、「レーザ」の文字と「ラムダ」の文字とを、ギリシャ文字のアルファベットの一つであると認められる逆Vの如き文字(以下「逆V文字」という。)の左右に配したものと認められるものである。
その構成前半の「レーザ」の文字部分は、直ちに「レーザー光又はレーザーを利用した装置」と理解、認識され、本願指定商品中の「レーザ光線式鉛直器」、また、「レーザーを使用した測定機械器具」が多数あることよりすれば、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質を表示するに過ぎないものと理解され、これ自体では自他商品の識別機能を果たし得るものといえないものである。
そして、その構成中の逆V文字は、「ラムダ」と発音され、我が国でも親しまれ、理解されるものであり、右側の「ラムダ」の片仮名文字を有するとしても、構成文字全体として特定の観念を表す語とは認められないから、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならないとする事情も見出せない。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の逆V文字及び同後半の「ラムダ」の文字部分を自他商品識別標識としての機能を有する主要部分と捉えて取引に資することも少なくないというのが相当であるから、本願商標は、逆V文字及び「ラムダ」の文字部分より単に「ラムダ」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。
他方、引用商標は、前記のとおり「LambdaScale」の欧文字を横書きした構成よりなるところ、構成後半の「Scale」の文字部分は、語頭が大文字であり、分断しうる構成であること及び「測る、計る」等を意味する英語と容易に認められることから、本願指定商品中の「測定機械器具」に使用した場合は、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと理解され、これ自体では自他商品の識別機能を果たし得るとはいえないものである。
そうとすると、引用商標に接する取引者、需要者は、同前半の「Lambda」の文字部分を自他商品識別標識としての機能を有する主要部分と捉えて取引に資することも少なくないというのが相当であるから、引用商標は、該「Lambda」の文字部分より単に「ラムダ」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上の差異を有し、また、両商標は、ともに造語であって観念において類似するとはいえないとしても、それぞれより生ずる「ラムダ」の称呼を共通にする称呼において互いに相紛らわしい商標であり、結局、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
そして、本願商標はその指定商品においても引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消す限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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