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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−13363(T2000−13363/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−13363(T2000−13363/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「GrR ホームネット」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−13363(T2000−13363/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「GrR ホームネット」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HOMENET」の欧文字(標準文字による)よりなり、第9類に属する商品を指定して、平成9年9月5日に登録出願、指定商品については、平成11年9月22日及び平成12年2月10日付の手続補正書により、「家庭用音声周波機械器具,電気製品を制御・統制する装置,電気製品を制御・統制するコンピュータプログラムを記憶させた記憶媒体」に補正されているものである。

2 原査定の引用商標

原査定は、以下の(1)および(2)に示すとおりの登録商標を引用し、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとの理由で本願を拒絶したものである。

(1)登録第4071189号商標(以下「引用商標」という。)は、「GrR ホームネット」の文字を横書きしてなり、平成7年11月30日に登録出願、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,録音済み磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成9年10月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4071190号商標は、「ジーアールホームネット」の文字を横書きしてなり、平成7年11月30日に登録出願、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,録音済み磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成9年10月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成文字より「ホームネット」の称呼を生じるものである。

一方、引用商標は、前記したとおり、その構成の前半部は欧文字で「GrR」、同じく後半部は片仮名文字で「ホームネット」と異なる字体で表され、さらに一文字程度の間隔を設けて書されていることから、視覚的に分離して観察される場合も少なくないといわなければならない。

そして、「GrR」と「ホームネット」とは、これらを常に一体のものとしてとらえなければならない特段の事情があるとも認められないものである。

そうとすれば、引用商標は、構成中の「GrR」と「ホームネット」の部分がそれぞれ独立して自他商品の識別機能を有するといわざるを得ず、欧文字の「GrR」に比較し、一般に親しまれ読みやすい片仮名文字の「ホームネット」から生じる「ホームネット」の称呼をもって取引に資される場合が少なくないと判断するのが相当であるから、引用商標は、全体の構成文字に相応して「ジーアールアールホームネット」の称呼及び「ホームネット」の文字部分に相応し「ホームネット」の称呼をも生ずるというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、互いの外観が相違し、観念において共通するとはいえないものの、なお「ホームネット」の称呼を同一にする称呼上類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の補正後の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。

なお、請求人は「ホームネット」「HOMENET」が他の文字と結合している出願を示すものとして甲第8号証を提出しているが、表示の出願は本願商標と文字構成、態様が相違するものであり、本願とは事案を異にするから、この点についての請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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