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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「欧文字と片仮名の称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−3623(T2000−3623/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−3623(T2000−3623/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「デジボックス」
争点(論点)
欧文字と片仮名の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−3623(T2000−3623/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「デジボックス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字と片仮名の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DIGIBOX」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、平成8年12月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において登録第2119585号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定・判断して、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「デジボックス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和61年7月11日に登録出願がされ、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成1年3月27日に設定登録されたものである。その後、平成11年4月20日付で存続期間の更新登録がなされ、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、「DIGIBOX」の欧文字よりなるところ、該文字は何らの意味を有しない造語であることから、一般に親しまれた英語風の読み方をもって「デジボックス」と読まれ、その称呼をもって取引に資されるとみるのが自然であるから、これよりは「デジボックス」の称呼を生ずるものである。他方、引用商標は、「デジボックス」の片仮名文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「デジボックス」の称呼を生ずること明らかである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観において相違するところがあるとしても、「デジボックス」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りではない。

なお、請求人(出願人)は、本件請求の理由において、引用商標に関する商標登録取消審判の請求を前提に、その結果として、「引用商標が取り消されると、本願に対する拒絶理由も解消する。商標登録取消審判書を請求したら、直ちにお知らせするので、当該審判請求の審決が出されるまで審理を猶予願いたい。」旨を述べているが、引用商標の商標登録原簿に徴すれば、本件審判請求時からすでに3年近くの期間が経過した現在に至るも、取消審判の請求の事実は認められない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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