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結論

敗訴(請求棄却)

商標「絹心」と「被服、その他本類に属する商品」の漢字商標の称呼の類否(第4条第1項第11号|審判不服2000−6055(T2000−6055/J1))

審判番号
不服2000−6055(T2000−6055/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「絹心」引用商標「被服、その他本類に属する商品」
争点(論点)
漢字商標の称呼の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−6055(T2000−6055/J1)・不服)は、本件商標「絹心」と引用商標「被服、その他本類に属する商品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「漢字商標の称呼の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「絹心」の文字を標準文字により書してなり、第21類「化粧用具」、第22類「絹繊維」、第24類「布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん」、第25類「寝巻き類」を指定商品として、平成11年3月4日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成12年1月4日付け手続補正書によって、 第24類「布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん」、第25類「寝巻き類」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2675039号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成4年2月19日登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「絹心」の文字よりなるところ、該文字は、特定の意味を有するものとして親しまれた語とは認められない、一種の造語というべきものであるから、該文字に相応して音読みで「ケンシン」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、別掲に示すとおり、多少デザイン化しているとはいえ「けんしん」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「ケンシン」の称呼を生ずることは明らかである。

してみれば、両者は、「ケンシン」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、本願商標は「キヌゴコロ」としか称呼されない旨主張しているが、本願商標を「キヌゴコロ」のみの称呼を生ずるものとする格別な理由は認められないし、その証拠の提出もないので、請求人の主張は、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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