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Trademark Appeal Case

漢字商標の称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−6055(T2000−6055/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「絹心」の文字を標準文字により書してなり、第21類「化粧用具」、第22類「絹繊維」、第24類「布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん」、第25類「寝巻き類」を指定商品として、平成11年3月4日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成12年1月4日付け手続補正書によって、 第24類「布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん」、第25類「寝巻き類」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2675039号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成4年2月19日登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「絹心」の文字よりなるところ、該文字は、特定の意味を有するものとして親しまれた語とは認められない、一種の造語というべきものであるから、該文字に相応して音読みで「ケンシン」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、別掲に示すとおり、多少デザイン化しているとはいえ「けんしん」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「ケンシン」の称呼を生ずることは明らかである。

してみれば、両者は、「ケンシン」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、本願商標は「キヌゴコロ」としか称呼されない旨主張しているが、本願商標を「キヌゴコロ」のみの称呼を生ずるものとする格別な理由は認められないし、その証拠の提出もないので、請求人の主張は、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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