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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「同一商標の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−7842(T2000−7842/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−7842(T2000−7842/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「MILLENNIUM」
争点(論点)
同一商標の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−7842(T2000−7842/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「MILLENNIUM」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同一商標の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MILLENNIUM」の欧文字を横書きしてなり、第9類「クロマトグラフィー分析データを記憶させた磁気テープ・同磁気ディスクその他の電子応用機械器具」を指定商品として、平成7年8月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2041039号の1商標(以下「引用商標」という。)は、「MILLENNIUM」の欧文字を書してなり、昭和60年6月25日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同63年4月26日設定登録された登録第2041039号商標を原商標権とし、平成4年12月21日に本権登録の一部放棄及び分割移転登録により、指定商品を第9類「電子計算機、コンピユータプログラムを記憶させた磁気テープ、磁気カード、磁気デイスク、その他本類に属する商品、但し(ラジオ受信機、テレビジョン受信機、音声周波機械器具、映像周波機械器具)並びに(回転電気機械、配電用または制御用機械器具、電池、民生用電気機械器具)を除く」として登録され、その後、平成10年4月21日に商標権の存続期間更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、いずれも「MILLENNIUM」の欧文字により表されているものであるから、それぞれの構成文字に相応して、「ミレニアム」の称呼及び「千年、千年祭」の観念を生じるものである。

また、本願商標と引用商標とは、その文字配列において構成各文字の書体に太さの差はあるとしても、綴りを同書体といえる構成により表してなる、ほぼ同一構成からなる類似の商標である。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「MILLENNIUM」の文字の外観において類似し、「ミレニアム」の称呼及び「千年、千年祭」の観念を同じくするものであるから、外観、称呼及び観念のいずれにおいても彼此相紛らわしく、互いに類似の商標というべきである。

また、引用商標の指定商品と本願商標の指定商品とは、同一又は類似の商品を含むものと認められる。

してみれば、本願商標を商標法第4項第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定を取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、審判請求の理由において、引用商標の移転について譲渡交渉中である旨述べているが、その後、相当の期間を経過するもその手続はなされておらず、何らの応答もないので、当審においてその点の釈明を求める平成13年11月2日付審尋書を通知したところ、請求人は、同14年2月4日付回答書において再度同様の内容を述べるのみで、何ら具体的な状況説明もない。そして、該回答書の提出より相当の期間を経過する現在に至るも、手続の進捗等に関し、何ら応答するところがない。したがって、これ以上本件の審理を遅滞させるべき事由はないものと判断し、結審した。

よって、結論のとおり審決する。

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