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Trademark Appeal Case

造語の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第14071号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「Polymatik」の欧文字を横書きしてなり、第7類「食料加工用又は飲料加工用の機械器具,風水力機械器具,機械要素(陸上の乗り物用のものを除く。)」を指定商品として、平成7年7月19日(パリ条約による優先権主張 1995年1月26日 スイス国)に登録出願されたものである。

2.原査定の引用商標

原審において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第602257号商標(以下「引用A商標」という。)は、「HOLLYMATIC」の欧文字を横書きしてなり、昭和35年9月28日登録出願、指定商品を第9類「自動式ハムバーガー造型機及びその各部」として、同37年12月10日に設定登録され、現に有効に存続するものである。同じく登録第3368090号商標(以下「引用B商標」という。)は、「POLYMERTECH」の欧文字及び「ポリマテック」の片仮名文字を上下2段に横書きしてなり、平成6年4月19日登録出願、指定商品を第17類「ゴム,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),化学繊維(織物用のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,プラスチック基礎製品,電気絶縁材料,オイルフェンス,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,石綿製防火幕,絶縁手袋,床用・壁用又は天井用の音響吸収材」として、同10年1月9日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成からなるところ、該構成文字は特定の語義を有しない造語であると認められるから、これに接する取引者・需要者はその構成文字からみて、英語読みまたはローマ字読み等でその読みを試み、称呼するとみられ、これより「ポリマティク」の自然の称呼を生ずるものとみられる。

他方、引用A商標は、前記のとおりの構成からなり、特定の語義を有しない造語と認められ「ホリマティック」の自然の称呼を生ずるものとみられる。また、引用B商標は、前記したとおりの構成からなり、特定の語義を有しない造語と認められ「ポリマテック」の称呼を生ずるものである。

そうとすると、本願商標から生ずる「ポリマティク」の称呼と引用A商標から生ずる「ホリマティック」の称呼とは、語頭において「ポ」と「ホ」の音に差異を有し中間音の「ティ」の音に促音「ッ」を帯同するか否かの差があるのみで両称呼をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が近似し称呼上彼此相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。

また、本願商標から生ずる「ポリマティク」の称呼と引用B商標から生ずる「ポリマテック」の称呼とは、中間においての「ティ」及び「テッ」の音に差異を有するものの、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が近似し称呼上彼此相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観においては区別することができ、観念の点においては、上述したとおり共に造語と認められ比較することができないが、結局、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品においても同一もしくは類似のものと認められるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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