Trademark Appeal Case
グローバル・ネットワークの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第17457号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「グローバル・ネットワーク」の文字を横書きしてなり、願書記載の第36類に属する役務を指定役務として平成8年11月22日に登録出願されたものである。
2 当審において通知した拒絶理由の要点
当審において、平成15年4月23日付で請求人に通知した拒絶理由は要旨次のとおりである。
本願商標は「グローバル・ネットワーク」の文字を横書きしてなるところ、例えば、株式会社集英社発行「imidas2002 別冊付録 IT用語/カタカナ・略語辞典」によれば、本願商標中の「グローバル」の文字は「全世界的な、世界的規模の、地球の」を、「ネットワーク」の文字は「放送網、通信網、回線網、企業の支店・事業所網」をそれぞれ意味する語として親しまれているものである。
そして、近年において、個人、企業、団体などが国内の範囲を超えて広く国際的に合理的な選択を求めて行動しようとすることから地理的に広範な市場やネットワークが進展しているところ、こうした動きは「グローバリゼーション」ないしは「グローバル化」と呼ばれており(「imidas2002」、朝日現代用語「知恵蔵」参照)、グローバリゼーション(グローバル化)を強調する意味合いで「グローバル○○○」というように複合語が形成されている実情がある。
本願商標を構成する「グローバル・ネットワーク」の文字も、この複合語の一つと容易に理解し認識されるものであって、実際、国内の範囲を超えた国際的な事業所網を展開する活動といった意味合いで「グローバル・ネットワーク」の語が一般に使用されている。例えば、2003.1.10付日刊工業新聞には、「日本郵船、SCMをグローバル展開−世界各地に統括組織」の見出しの下で、「....このほか、中東や中南米での拠点展開を通じて市場開拓を実施、グローバルネットワークを拡大する計画だ。」と記述され、2002.11.12付同新聞には、「日本テレコム、グローバルネット事業を強化」の見出しの下で、「日本テレコムは11日、グローバルネットワークサービス事業を強化すると発表した。国際通信事業体制を再編すると...」と記述され、2003.1.22付繊研新聞には、「異業種対応、SPA強化 グローバル化充実 セーレン 新ブランド、ネット販売拡大」の見出しの下で、「主力の自動車内装材は、タイ、米国、韓国、ブラジルに続き、....グローバルネットワークをさらに充実させる。」と記述されているほか、インターネットのホームページにおいても、例えば、Netscape.co.jpの検索結果によれば、「グローバルネットワーク」の語に対し9230件がヒットする状態にあり、具体的には「Japan.トピックス/..../投資家向け情報 グローバルネットワーク/」(http:www.yusen.co.jp/global/global-j/home.htm)、「グローバルネットワーク 日本電子は創業当初よりいち早く世界に向けた経営活動をしてきました。」(http//www.jeol.co.jp/recruit/grobal.htm)、「HAKUHODO Inc.,ネットワーク 国内ネットワーク、グローバルネットワーク、関係会社ネットワーク...」(http://www.hakuhodo.co.jp/network/global/)のように記載されている。
かかる状況の下に、本願商標をその指定役務に使用したときは、これに接する取引者、需要者は国内の範囲を超えた国際的な事業所網を展開して提供する役務程の意味合いを看取し、役務の質、内容を表したものと認識するに止まり、結局、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 商標権者の意見
上記2の拒絶理由に対し、請求人からは何らの意見も提出されていない。
4 当審の判断
当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、指定された期間内に請求人からは何らの意見、応答もない。
そして、上記2の拒絶理由は妥当なものと認められるから、本願はこの拒絶理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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