Trademark Appeal Case
「回転点心」の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第353号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「回転点心」の漢字を標準文字により表してなり、平成9年4月2日登録出願、指定商品及び指定役務については、同10年10月14日付け手続補正書をもって、第30類「茶,調理済中華惣菜,中華料理を主とするべんとう」及び第42類「中華料理を主とする飲食物の提供」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『回転点心』と書してなるものであるが、これは、本願指定商品(役務)との関係においては、飲食物の提供の方法が回転機構設備により『回転させながら点心としての食物を提供する』の意を容易に認識させるもであるから、これを本願指定商品(役務)中、上記意に相応する商品(役務)の質(内容)に使用するときは、単に、商品(役務)の質(内容)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「回転点心」の漢字よりなるところ、構成中の前半部「回転」の文字は、「くるくるまわること、まわすこと、おなじ動きくり返していくこと」(広辞苑 第4版)の意味を、後半部の「点心」の文字は、「正食の前に取る簡単な食物、昼食の異称、中国料理で食事がわりの軽い食品の総称」(広辞苑 第4版)の意味する語で、いずれの語も良く知られているところであって、一見して「回転」の語と「点心」の語との組み合わせと理解されるものである。
ところで、昨今、我が国では、「ファミリーレストラン、回転寿司、ドライブスルー」等、値段も手頃で容易に利用できるお店、飲食物の新しい提供方法のお店に対して、特に関心が高くなっており、例えば、「回転」の文字が、「寿司、鮨、すし」の文字とを組み合わせて、「回転ずし」(【回転寿司・回転鮨】動く台にのって順次回って来る鮨を好みのままにとって食べられる、値段も手頃な寿司店。(広辞苑 第4版423頁)として人気を得ており、また、知恵蔵(2003 朝日新聞社)1065頁の「日本型食生活」の項には、「...欧米諸国は理想的なエネルギー比の日本型食生活に注目し、日本食や回転ずしブームが起こった。...」とも掲載されている。
さらに「回転」、「すし」、「点心」、「飲茶」及びこれら文字が組み合わせられた「回転ずし」、「回転飲茶」の文字(語)は、例えば、以下のよう、新聞紙上に掲載されている。
(a)「[特集ワイド1]考え込むコラム 回転ずし=鈴木琢磨」の見出しの下に、「回転ずしが第3次ブームらしい。...戦後日本の発明のなかで回転ずしが偉大な地位を占めている。1958年、大阪のダウンタウン東大阪市にできた『廻(まわ)る元禄寿司』が元祖といわれている。...91年刊の『広辞苑』第4版に載って、回転ずしは完全に市民権を得たが...回転ずし人気にあやかって最近では、寄せ鍋、海鮮焼き肉、中国点心などの『回転』も生まれている。」(2001年5月10日 毎日新聞 東京夕刊)。
(b)「ライフ (食)大辞典 回転グルメ すしに飲茶に天ぷらに鍋...ブーム止まらず」の見出しの下に、「20世紀の日本の食文化のひとつは『回転グルメ』だった。回転ずしに始まり、今では回転鍋(なべ)、回転飲茶、回転天ぷらもある。...どうも日本人には性に合うらしい。『回転グルメ』の21世紀さらにバリエーションも増えそうだ。...バラエティー化の波は90年に入ってから始まった。回転鍋の出現は95年(平7)、回転飲茶は97年、昨年は、福岡に回転天ぷらも登場している。」(2000年12月26日 日刊スポーツ)。
(c)「飲茶ブームは定着するか、東生食品・高木社長に聞く」の見出しの下に、「業務用中華麺ならびに中華商材製造卸の(株)東生食品(名古屋市中川区)は、本社のある中華麺工場に加えて平成2年に港区に点心工場を新たに稼働させたが、昨今の第二次飲茶ブームに沸いている。...回転寿司ならぬ回転飲茶なんていうのも一つの方法。...」(1999年10月8日 日本食糧新聞)。
加えて、「回転点心」の文字(語)は、インターネットのホームページにおいて、例えば、以下のよう用いられている。
(d)「旅の手帳 行って来ました 神奈川県の情報」の見出しの下に、「横浜の中華街にある回転寿司ならぬ、回転点心のお店は、値段手頃で楽しく、子供達に大受けでした。」(http://tabi.joi.ne.jp/user/htm/user2312.htm)。
(e)「上海余暇事情」の見出しの下に、「...同僚とこの回転寿司に行って来たそうで、とても回転寿司のベルトコンベアが気に入っていた様子であった。日本には回転ヤムチャというものが一時期あったと聞いたことがあるが、中国に日本からの逆輸入で回転点心など...」(http://www.mrisys.net/SHANGHAI/YOKA/1998/98/1120.html)。
(f)「ぷらざの旅ホームページ」の見出しの下に、「天天常常回転坊(てんてんつねつねかいてんぼう) ここは全国でも珍しい回転点心のお店。料理は一皿150円からで...」(http://www.plaza‐gifu.com/tabi‐RIGHT.html)。
(g)「初代トップ」の見出しの下に、「8代目 こちらも台北市内。回転点心の店内(写真)」(http://crown_cap.tripod.co.jp/iroriroio.html)。
以上のよう、「回転」及び「点心」の語は、言葉として一般知られていること、さらに、本願の指定商品及び指定役務である「飲食物、飲食物の提供」に関して、飲食物の新しい提供方法を行うお店、値段も手頃で容易に利用できるお店が益々増えていること、加えて上記(a)ないし(g)、特に(d)ないし(g)のよう、「回転点心」の文字(語)が実際に用いられている実情からすると、飲食物に関する取引者、需要者が、「回転点心」の文字よりなる本願商標に接した場合、「回転寿司のように、点心が提供されるお店」との意味合いを容易に想起、理解するものといえるものである。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務中「回転機構設備により点心を提供する」役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その役務が「回転機構設備により点心を提供する役務」であると理解、認識し、単に役務の質、提供方法を表示したものと理解するにとどまるものであるというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定役務中「回転機構設備により点心を提供する役務」に使用しても、役務の質、提供方法を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
また、本願商標は、前記「回転機構設備により点心を提供する役務」以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。
なお、請求人は、本願商標は「回転点心」なる結合商標であって、「点心」の文字を構成中に含む商標の登録例が多数存在(甲第3号証ないし甲第7号証)する。また、「回転」と酷似する「くるくる」の文字と「寿司」の文字との結合商標の登録例(甲第9号証ないし甲第11号証)も多数存在する。さらに、中華料理業界において「回転機構設備」により商品を提供することが初めてである(甲第12号証ないし甲第16号証)と述べ、審決例(甲第17号証ないし甲第21号証)を提出して、本願商標は、単に役務の質、提供方法を表示したものでなく、また、役務の質の誤認を生じさせるものでない旨主張する。
しかしながら、上記のとおり、「回転点心」の文字に関する実情が存在すること、「点心」の文字を構成中に含む商標の登録されている事案の登録になった時点と、現審決時とでの自他商品の識別力の判断時点が相違すること、及び提出された審決例はいずれも本願商標とは事案を異にするものであるから、請求人の主張は、採用できない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとする原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。