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Trademark Appeal Case

称呼の語尾類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第13608号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エルグランデ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,靴下,ネクタイ,マフラー」を指定商品として、平成10年4月15日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4180265号商標(以下「引用商標」という。)は、「ELGRAND」の欧文字を標準文字で書してなり、平成9年5月19日登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、同10年8月21日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「エルグランデ」の片仮名文字を書してなるものであるから、これより「エルグランデ」の称呼を生ずることは明らかである。

これに対し、引用商標は、「ELGRAND」の欧文字を書してなるところ、該文字は、何らの意味を有しない造語と認められるものであるから、これより、一般に親しまれた英語読み又はローマ字読み風に「エルグランド」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

そこで、本願商標より生ずる「エルグランデ」の称呼と、引用商標より生ずる「エルグランド」の称呼とを比較するに、この両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音を含む5音を同じくし、異なるところは語尾における「デ」と「ド」の音のみである。

しかして、この「デ」と「ド」の音は、子音(d)を同じくする近似した音であるばかりでなく、比較的聴取され難い語尾に位置することから、この差異が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、全体としての語調、語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較することができないことを考慮しても、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨を主張しているが、これらの登録例は、本願とは事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用することができない。

おって、請求人は、本件請求の理由において、平成13年8月22日になるのを待って、引用商標に関する不使用取消審判の請求をする旨を主張しているが、引用商標の商標登録原簿に徴すれば、その後、前記期日より1年10カ月の期間が経過した現在に至るも、該請求の事実は認められない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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