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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼・観念の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第14019号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第14019号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の称呼・観念の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第14019号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼・観念の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「税務・会計及びビジネスに関する情報を記憶させたCD―ROMカートリッジその他の電子媒体,オンライン化された出版物,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成8年11月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2323269号商標は、「PASSPORT」の欧文字を書してなり、昭和59年11月13日登録出願、平成3年7月31日に設定登録されたものであるが、その後、平成10年8月24日に商標権分割により、第11類に属する「電波探知機、その他本類に属する商品但し電気機械器具、電気通信機械器具(電波探知機を除く)、電子応用機械器具、電気材料を除く」を指定商品とする、登録第2323269の1号商標(以下「引用A商標」という。)と、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具(電波探知機を除く)、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品とする、登録第2323269の2号商標(以下「引用B商標」という。)に商標権が分割され、引用B商標の指定商品は、書換登録の申請があった結果、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具(電波探知機を除く),電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする書換登録が、平成14年1月30日になされている。同じく、登録第2584368号商標(以下「引用C商標」という。)は、「パスポート健康手帳」の文字を書してなり、平成3年2月15日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

商標登録原簿の記載によれば、引用A商標は、平成13年7月31日存続期間満了により消滅している。したがって、引用A商標をもって本願を拒絶することはできない。

つぎに、本願商標と引用B商標との類否について検討するに、本願商標の構成は別掲のとおりであり、構成中の「EY/」の欧文字2文字及びスラッシュ記号は、本願の指定商品との関係においては、商品の記号、符合の一類型とみられるものであって、本願商標からは、「イイワイパスポート」の称呼の他に「PASSPORT」の文字より、単に「パスポート」の称呼、「旅券」の観念をも生ずるものと認められる。

他方、引用B商標からは、「パスポート」の称呼、「旅券」の観念が生ずるものであること明らかである。

そうとすれば、本願商標と引用B商標は、称呼、観念を同じくする類似の商標といわざるを得ない。また、本願の指定商品は、引用B商標に係る指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、原査定において引用した、引用C商標との類否について論及するまでもなく、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人(出願人)は、引用B商標に対し、分割譲渡の交渉あるいは不使用による商標権の一部取消審判を請求する旨述べているが、平成15年1月27日付け商標登録出願人名義変更届によっても、引用B商標の商標権者と出願人との一致は認められないものであり、且つ、引用B商標の商標権取消審判の請求は商標登録原簿上認められない。

よって、結論のとおり、審決する。

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