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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15632号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第15632号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「EVOLVE」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第15632号・不服)は、本件商標と引用商標「EVOLVE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成8年8月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3312705号商標(以下「引用商標」という。)は、「EVOLVE」及び「エボルブ」の文字を二段に書してなり、平成7年4月26日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、図形部分と文字部分は常に一体のものとして認識されるとみるべき特段の事情は認められないものであるから、「EVOLVE」の文字より、「エボルブ」の称呼が生ずるものと認められる。

他方、引用商標からは、「エボルブ」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「エボルブ」の称呼を共通にする、称呼上類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一または類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人(出願人)は、引用商標の登録後3年を経過した段階で、引用商標が使用されていないことが判明すれば、不使用取消審判を請求する旨述べ、審理の猶予を願出ているが、相当の期間が経過したにも拘わらず何らの手続も認められない。

審判長は、これ以上の猶予の必要はないと判断した。

よって、結論のとおり審決する。

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