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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第15632号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成8年8月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3312705号商標(以下「引用商標」という。)は、「EVOLVE」及び「エボルブ」の文字を二段に書してなり、平成7年4月26日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、図形部分と文字部分は常に一体のものとして認識されるとみるべき特段の事情は認められないものであるから、「EVOLVE」の文字より、「エボルブ」の称呼が生ずるものと認められる。

他方、引用商標からは、「エボルブ」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「エボルブ」の称呼を共通にする、称呼上類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一または類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人(出願人)は、引用商標の登録後3年を経過した段階で、引用商標が使用されていないことが判明すれば、不使用取消審判を請求する旨述べ、審理の猶予を願出ているが、相当の期間が経過したにも拘わらず何らの手続も認められない。

審判長は、これ以上の猶予の必要はないと判断した。

よって、結論のとおり審決する。

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