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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第17686号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TURTLE」の欧文字を標準文字により書してなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,電気計算機,票数計算機」を指定商品として、平成9年10月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3333637号商標は、「TURTLE」の欧文字を横書きしてなり、平成6年7月8日に登録出願がされ、第7類「苗床幕,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機,電機ブラシ,電気ミキサー」を指定商品として平成9年7月18日に設定登録されたものである。同じく、登録第4140048号商標は、「TURTLE」の欧文字を横書きしてなり、平成6年7月8日に登録出願がされ、第9類「配電用又は制御用の機械器具、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、眼鏡、加工ガラス(建築用のものを除く。)、電気通信機械器具、電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ、その他の電子応用機械器具及びその部品、ロケット、回転変流機、調相機、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、消防車、消防艇、磁心、自動車用シガーライター、抵抗線、電極、計算尺」を指定商品として、平成10年4月24日に設定登録されたものである(以下これらをまとめて「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用各商標との類否について検討するに、本願商標及び引用各商標は、前記のとおり、いずれも「TURTLE」の欧文字よりなるものであるから、これよりは「タートル」の称呼を生ずること明らかである。

してみると、本願商標と引用各商標とは、「タートル」の称呼を同じくする称呼上類似の商標であって、かつ、引用各商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていることから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りではない。

なお、請求人(出願人)は、本件請求の理由において、「引用各商標の商標権者と商標の譲渡について話し合いを行う所存である。ついては、この話し合いが終了し、引用各商標が移転されるまで、本件の審理を中止されるよう希望する。」旨を述べているところ、引用各商標の商標登録原簿を徴するに、本件審判請求時から相当の期間が経過するも、請求人への移転登録や商品の不使用取消審判等に関する登録事項の記載を確認することができず、かつ、譲渡が成立した旨の連絡等、何らの応答もないので、審判長は、該交渉のその後の経過の報告を求めるため、審尋を発したが、所定の期間を経過する現在にいたるも、請求人はこれに何ら応じてこなかった。したがって、他に本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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