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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1813(T2000−1813/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Color Navigator」の文字を横書きしてなり、第9類の願書に記載の商品を指定商品として、平成10年8月18日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成15年2月3日付拒絶理由通知書をもって通知した拒絶の理由は以下の通りである。

本願商標は、前記のとおり「Color Navigator」の欧文字よりなるところ、全体として特定の観念を有するものともいえず、その他本願商標が一体不可分のものとしてのみ把握、認識されるという特別な事情は認められない。しかも、その構成中の「Color」の文字は、「色彩」を意味する英語であり、その表音である「カラー」の語とともに、日常的に極めて親しまれて使用されているところ、本願補正後の指定商品との関係においては、「カラープリンター」、「カラー複写機」などのように商品が色彩機能を有することを表すものとして取引上普通に使用されていることから、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。

そうとすると、本願商標の自他商品識別機能を有する部分は「Navigat or」の文字であり、これより生ずる「ナビゲーター」の称呼及び「航海者」の観念を生ずるものである。

他方、登録第2148479号商標(以下「引用商標」という。)は、前記したとおり、「ナビゲーター」の片仮名文字及び「NAVIGATOR」の欧文字を上下二段に表示してなるものであり、その構成文字に相応して「ナビゲーター」の称呼、「航海者」の観念を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても、「ナビゲーター」の称呼を共通にし、また、「NAVIGATOR」、「Navigator」の英文字から生じる「航海者」などの意味を同じくする点で観念上も紛らわしく、両者は互いに類似の商標というべきものであり、かつ、両者の指定商品中には、色彩機能をその商品の特性として併せ備えた同一又は類似の商品が含まれているところである。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

したがって、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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