Trademark Appeal Case
PROFESSIONALの品質表示
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−2418(T2000−2418/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「PROFESSIONAL」の欧文字を標準文字により書してなり、第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機」を指定商品として、平成11年3月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『プロもしくは一般の上級者層を対象とした商品』の意を認識させる『PROFESSIONAL』の文字を書してなるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審において通知した証拠調べ通知の要点
(1)本願商標を構成する「PROFESSIONAL」の文字と同等の意を有する「プロフェッショナル、プロ向け、プロ仕様」の語が、商品の品質等を表示するものとして、新聞に、次のような紹介記事とともに掲載されていることが認められる。
(a)2002年1月10日付け中日新聞朝刊の記事によれば、「NEW商品 プロ向けのピアノ 河合楽器製作所」の見出しの下、「河合楽器製作所は、バンド演奏などステージでの使用を想定したプロ向けデジタルピアノ「プロフェッショナル・ステージ・ピアノMP9500」=写真=を15日に発売する。」と掲載されていることが認められる。
(b)1990年11月3日付け日刊工業新聞の記事よれば、「河合楽器、プロ仕様のシンセサイザーを発売。88種の音色を同時設定」の見出しの下、「河合楽器製作所(電〇五三四(57)一二二六)は、打楽器の音作りが自由にできるプロ仕様のパーカッション・シンセサイザー「XD−5=写真」を発売。」と掲載されていることが認められる。
(c)2001年2月18日付け読売新聞東京朝刊の記事によれば、「「フェース2001」バンド活動で高齢者に活力を振りまく福田晋之さん=群馬」の見出しの下、「同じころ、友人がサックス購入の話を持ちかけてきた。プロ仕様のサックスの値段は十七万円。」と掲載されていることが認められる。
(d)1998年11月26日付け朝日新聞東京夕刊の記事によれば、「手ごろな初心者向け楽器でファゴット広めたい プロ奏者が独自に製作」の見出しの下、「当時まずまずのものとなると百万円単位の価格のプロ仕様。」と掲載されていることが認められる。
(2)本願商標を構成する「PROFESSIONAL」の文字ないし同等の意を有する「プロフェッショナル、プロ仕様」の語が、商品の品質等を表示する語として、インターネットのホームページ上に、画像とともに掲載・公開されていることが認められ、例えば次に示すようなものがある。
(a)「ニュースリリース」(www.roland.co.jp/news/0075/)
ギター・シンセサイザー GRー33の特徴として「プロ仕様のシンセサイザーと同等の音源を搭載」
(b)「ニュースリリ−ス」(www.kawai.co.jp/dp/release20020109.html)
「プロフェッショナル・ステージ・ピアノ"MP9500"発売について」
4 証拠調べ通知に対する請求人の意見の要点
(1)「運動用具」の中には「プロもしくは一般の上級者層を対象とした商品」があるとしても、本願の指定商品は「楽器,演奏補助品,音さ,調律機」であり、この「PROFESSIONAL」が、「楽器」等の品質表示として普通に使用されてはいない。
(2)「PROFESSIONAL」が「専門家の、本職の、職業上の、プロの」を意味したとしても、専門家(プロ)専用の楽器等は存しないから、品質表示的な使用例はない。
(3)請求人の「PROFESSIONAL」と「プロフェッショナル」の2段構成からなる出願の査定不服審判における審決の中で、その指定商品中の「楽器、演奏補助品」については何ら品質表示と判断されてはいない。
(4)「PROFESSIONAL」には「専門家の、本職の、職業上の、プロの」の意を有するが「プロ向け」「プロ仕様」とは別異のものである。
5 当審の判断
本願商標は、「PROFESSIONAL」の文字よりなるところ、該文字は、「職業の、職業上の、プロの」等の意味を表す外来語及び英語の形容詞として親しまれているものである(「外来語辞典」株式会社ナツメ社及び「小学館プログレッシブ英和中辞典」株式会社小学館三省堂1994年1月10日発行)。
そして、「PROFESSIONAL」の文字は、当審において職権で証拠調べをした結果によれば、本願商標の指定商品「楽器」等を取り扱う業界においては、上記3に記載のとおり、「プロ向け、プロ仕様」等の意味合いを有するものとして、広く使用されているものというべきである。
上記の実情からすれば、「PROFESSIONAL」の文字からは、「プロ向けの、プロ仕様の」ほどの意味合いが容易に直観されるというべきであり、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「プロ向けの商品」であると認識し、商品の品質、効能を表示したものと理解するに止まるものであるから、本願商標は、結局、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の認定・判断は、妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
なお、請求人は、「PROFESSIONAL」の文字が、「専門家の、本職の、職業上の、プロの」の意味を有するとしても、「プロ向け」「プロ仕様」とは別異のものである旨主張しているが、その事実を立証する証拠を何ら提出していないのみならず、本願商標については、上記のとおり判断するのが相当であるから、該主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。