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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と図形認識

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2422(T2000−2422/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に記載のとおりの構成よりなり、第9類「コンピュータ,キーボード,モニター,パワーサプライ,コンピュータ用キャビネット,タブレット,デジタイザー,ネットワークカード,ハードディスクドライブ,フロッピーディスクドライブ,ISDNカード,コンピュータ用ケーブル,マウス,パワーアダプター,プリント回路基板,プリンター,モデム,集積回路,その他の電子応用機械器具及びその部品,テレビジョン受信機,テレビジョン受信機用チューナー,アンテナ,その他の電気通信機械器具,電線及びケーブル」を指定商品として平成8年8月31日に登録出願、その後、指定商品については、同9年5月6日付手続補正書により「コンピュータ,キーボード,モニター,タブレット,デジタイザー,ネットワークカード,ハードディスクドライブ,フロッピーディスクドライブ,ISDNカード,コンピュータ用ケーブル,マウス,パワーアダプター,プリント回路基板,プリンター,モデム,集積回路,その他の電子応用機械器具及びその部品,テレビジョン受信機,テレビジョン受信機用チューナー,アンテナ,その他の電気通信機械器具,電線及びケーブル」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2174512号商標(以下「引用商標」という。)は、「Pro View」の文字を横書きして成り、昭和61年5月29日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録され、その後、同11年8月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「PR」の文字と「VIEW」の文字の間に挟まれて書された図形部分は、たとえ他の構成文字と色使いを異にして表されているとしても、昨今の発達したレタリング技法からみて、該図形部分を、アルファベットの「O」の文字を表現してなるものと判断し認識する場合も少なくないものとみるのが相当である。また、「PR」の文字部分を「ピーアール」と称呼し、「VIEW」の文字部分を「ビュー」称呼する場合があることを否定するものではないが、図形部分を「O」と認識し、理解する「PRO」の語は我が国において一般に広く知られており、それに続く「VIEW」の文字が「ビュー」の発音によって称呼される英語であることからすれば、本願商標は、これを「PROVIEW」と認識し、「プロビュー」と称呼されるとみるのが自然であって、本願商標からは「プロビュー」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用商標からは、その構成より「プロビュー」の称呼が生ずること明らかである。

したがって、本願商標と引用商標とは、「プロビュー」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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