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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2760(T2000−2760/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「速読速聴・英単語」の文字を標準文字で書してなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成11年1月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『速く読めて、速く聴ける工夫がしてある英単語集』の意味合いを容易に想起させる『速読速聴・英単語』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する事項を内容とする印刷物に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の印刷物に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「速読速聴・英単語」の文字を書してなるところ、該構成中の「速読」の語は、「本などを速く読むこと」(『広辞苑第五版』)の意味を有するものであり、また、「速聴」の語は、その前後の「速読」及び「英単語」の語との関係から「音声を速く聴くこと」の意味合いを、「英単語」の語は、「英語の単語」の意味合いをそれぞれ認識させるものである。

そして、これらの「速読」「速聴」の語と「英単語」の語とを中黒で結合した「速読速聴・英単語」の文字は、「英語の単語を速く読み速く聴くこと」の意味合いを容易に理解、認識させるとみるのが相当である。

してみると、近時の英語学習人口の増加とともに、各種の英語学習教材が多数製造・販売されている実情を勘案すれば、本願商標をその指定商品中「英語の学習教材本」に使用するときは、取引者、需要者は、その商品がカセットやCD付きのものであって、英語の単語を速く読み速く聴くことを養うための本であるという、商品の品質(内容)を表示したものと直ちに理解、認識するというべきであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、また、前記の「英語の学習教材本」以外の「印刷物」に使用するときは、商品の品質(内容)について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨を主張しているが、これらの登録例は、本願とは事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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