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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「「DALLAS」称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第6858号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第6858号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「DALLAS」
争点(論点)
「DALLAS」称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第6858号・不服)は、本件商標と引用商標「DALLAS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「DALLAS」称呼類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第34類「たばこ,紙巻きたばこ用紙,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」を指定商品として、 1993年8月31日にイギリス国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成6年2月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第2084305号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和58年1月19日に登録出願、第27類「アメリカ製の紙巻きたばこ、その他のアメリカ製のたばこ」を指定商品として、同63年10月26日に設定登録され、その後、平成10年11月10日に存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、共にその構成中に「DALLAS」の文字を顕著に有してなり、それぞれ該文字部分に相応して「ダラス」の称呼が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観上異なる点があるとしても、同一の称呼「ダラス」が生じるものであり、類似の商標といわざるを得ない。

また、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていること明らかである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、審判請求の理由において、引用商標の商標権を請求人の名義にするための商標権移転登録申請を準備中であり、その手続きを完了するまで審理の猶予を求める旨述べているが、その後、相当の期間を経過するも、その手続はなされておらず何らの応答もないので、当審においてその点の釈明を求める平成13年8月23日付審尋書を通知したところ、請求人は、平成13年12月28日付上申書において再度同様の内容を述べるのみで、何ら進展がみられない。

そして、該上申書の提出より相当の期間を経過する現在に至るも、未だ何らの手続もされていないものである。

したがって、今後の不確定要因を理由にこれ以上本件の審理を遅滞させるべき事由はないものと判断し、結審した。

よって、結論のとおり審決する。

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