Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第19981号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、平成7年12月27日に登録出願されたものである。
2 当審で引用した商標
当審において、平成14年11月12日付けの拒絶理由通知書をもって、本願の拒絶の理由に引用した登録第1516138号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和51年12月25日登録出願、第7類「建築又は構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、昭和57年5月25日に設定登録され、その後、平成4年9月28日及び同14年2月26日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第1838542号商標は、同構成よりなり、昭和51年12月25日登録出願、第24類「おもちゃ、その他本類に属する商品、但し、運動具を除く」を指定商品として、昭和61年2月28日に設定登録され、その後、平成9年2月27日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第1899647号商標は、同構成よりなり、昭和51年12月25日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、昭和61年10月28日に設定登録され、その後、平成8年12月24日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第1950205号商標は、同構成よりなり、昭和51年12月25日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品、機械要素」を指定商品として、昭和62年4月30日に設定登録され、その後、平成9年5月27日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第2090878号商標は、同構成よりなり、昭和51年12月25日登録出願、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、昭和63年11月30日に設定登録され、その後、平成10年6月30日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第2506252商標は、同構成よりなり、平成2年1月25日登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品」を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録されたものである。同じく、登録第2582977号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)は、同構成よりなり、平成3年2月6日登録出願、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、該構成中の「Mobil」文字は、その構成上、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすと認められるから、本願商標は、該構成文字に相応して「モービル」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「モービル」の称呼を生ずるものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、外観において差異が認められるとしても、「モービル」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、本願商標の指定商品は、引用商標の各指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録すことはできない。
なお、当審において、請求人に対し、新たに前記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。
よって、結論のとおり審決する。
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