結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第9058号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HARRISON」の文字を横書きしてなり、第11類「自動車用放熱器,自動車用圧縮器,自動車用空気調節器,自動車用換気装置,自動車用暖房装置,自動車用霜取り器,これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成5年12月16日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審において、平成15年8月7日付けの手続補正書をもって「自動車用空気調節器,自動車用換気装置,自動車用暖房装置,自動車用霜取り器,これらの部品及び附属品」と補正されたものである。
原査定において、「本願は、政令で定める商品区分第11類に属さない商品を包含している。『自動車用放熱器,自動車用圧縮器』は、第7類に属する商品である。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。ただし、上記商品を本願指定商品より削除したときはこの限りでない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、当審において、「自動車用空気調節器,自動車用換気装置,自動車用暖房装置,自動車用霜取り器,これらの部品及び附属品」と補正されたことは、前記1のとおりである。
そして、補正後の指定商品は、政令で定める商品区分第11類に属する商品と認められるものである。
してみれば、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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