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Trademark Appeal Case

結合商標の造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−12854(T2001−12854/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ごまACE(エース)タブレット」の文字を書してなり、平成12年4月28日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同13年5月9日付け提出の手続補正書により、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,化学調味料,香辛料,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす,澱粉を原料とした錠剤の加工食品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ごまACE(エース)タブレット』の文字を書してなるところ、これを不可分のものとしてのみ把握すべき熟語的結び付きを見いだせないばかりでなく、その構成中の『ごま』、『ACE(エース)』、『タブレット』の各文字部分が、それぞれ『ゴマ科の一年生作物』、『最高のもの等の意味の英語とその片仮名表記』、『錠剤』等の意味を表す語であり、また、本願指定商品との関係の深い加工食品業界にあって、それぞれ『商品の原材料』、『品質の誇称表示の語』、『商品の形状』を表す語として、普通に採択・使用されているにすぎないものであるから、このようなものを出願人が本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の原材料、品質の誇称表示の語及び商品の形状を連綴して表したと理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ごまACE(エース)タブレット」の文字を書してなるところ、その構成中の「タブレット」の文字部分が「錠剤」の意味を有し、商品の形状を表す場合があるとしても、「ごまACE(エース)」の文字部分は、本願商標の指定商品の原材料、品質を直接的かつ具体的に表示するものと認識、理解されるということはできないものである。

また、当審において、職権をもって調査したが、「ごまACE(エース)」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の原材料、品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、その構成中の「ごまACE(エース)」の文字部分が一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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