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Trademark Appeal Case

商標権者の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−3760(T2001−3760/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MOHAWK/CDT」の欧文字を横書きしてなり、第9類「光ファイバーケーブル,音声用ケーブル,多心ケーブル,多対ケーブル,同軸ケーブル,対軸ケーブル,計器ケーブル,音声通信・高圧状態・計装・電気通信・音声通信に用いられる耐熱性ケーブル,その他の電気通信機械器具,コンピューター制御接続ケーブル,ローカルエリア通信ネットワーク(LAN)・高圧状態・データ通信に用いられる耐熱性ケーブル,その他の電子応用機械器具及びその部品,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」を指定商品として、平成11年6月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4034212号商標(以下、「引用A商標」という。)、商願平10−34589号(以下、「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

請求人(出願人)は、平成15年3月11日付手続補正書をもって、願書に記載された出願人の住所についての誤記を補正し、引用A商標の商標権者と同一人になったものである。また、引用B商標の商標権は、平成15年5月22日付けで商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本件請求人と同一人になったものである。

したがって、本願商標の請求人(出願人)と各引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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