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Trademark Appeal Case

慣用名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−6610(T2002−6610/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ひまわりホーム」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成12年11月1日に登録出願、その後、指定役務については、当審における平成14年8月16日付け手続補正書において、第39類「車椅子の貸与」及び第42類「老人保健施設その他の社会福祉施設の提供,老人保健施設その他の社会福祉施設に関する助言及び情報の提供,老人の養護・介護,老人の養護・介護に関する情報の提供,障害者の介護,障害者の介護に関する情報の提供,健康のための保健相談及び指導,栄養の指導,介護用特殊寝台の貸与,体位変換器の貸与,歩行補助器の貸与,歩行補助杖の貸与,その他の医療用機械器具の貸与,歩行補助用手すりの貸与,歩行補助用スロープの貸与,おむつの貸与,あん摩,マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,あん摩に関する情報の提供,マッサージ及び指圧に関する情報の提供,きゅうに関する情報の提供,柔道整復に関する情報の提供,はりに関する情報の提供,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,建設機械を用いた施工または作業の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車・その他用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介・説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機による情報処理,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,被服の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ひまわりホーム』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、このようなものは、例えば、各種の『社会福祉施設』や『保育所』等の名称としてありふれて使用されているものであるから、これを本願指定役務中『老人保健施設その他の社会福祉施設の提供,老人保健施設その他の社会福祉施設に関する助言及び情報の提供,老人の養護・介護,老人の養護・介護に関する情報の提供,障害者の介護,障害者の介護に関する情報の提供,健康のための保健相談及び指導,介護用特殊寝台の貸与,体位変換器の貸与,歩行補助器の貸与,歩行補助杖の貸与,歩行補助用手すりの貸与,歩行補助用スロープの貸与,おむつの貸与,保育所における乳幼児の保育』等に使用するときは、これに接する需要者は、これが何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ひまわりホーム」の文字よりなるところ、該文字が、たとえ、各種「社会福祉施設」や「保育所」等の名称として使用されている場合があるとしても、これが、その団体を表す名称として、ありふれて使用されているとまではいい難いものであり、また、特定の役務の質等を直接的ないし具体的に表示するものということもできない。

してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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