結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−13999(T2001−13999/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HETRON」の文字(標準文字)を書してなり、 第1類「合成樹脂,その他原料プラスチック,化学品,肥料」を指定商品として、平成12年2月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2163854号商標(以下「引用商標」という。)は、「PETLON」の欧文字を書してなり、昭和60年10月30日に登録出願、第34類「プラスチックス」を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録され、その後、同11年6月8日付けで、商標権存続期間の更新登録がされているものである。
当審において、平成15年6月19日付けで出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標の商標権者と同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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