結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19493号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「BOLONIYA」の欧文字を上段に、「ボロニヤ」の片仮名文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、第30類に属する願書記載の商品を指定して、平成8年5月28日に登録出願され、その指定商品については、平成10年4月17日付の手続補正書により、「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」と補正されたものである。
原査定は、登録第4235499号商標(以下「引用商標」という。)を引用して、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶したものである。
そこで、引用商標の権利者の名義に関して商標登録原簿を調査したところ、その権利が本願出願人(下記住所変更届による変更後の住所のもの)に移転され、その登録が平成15年6月12日付でなされていることが確認できた。
また、本願に関して、請求人(出願人)の住所変更届が平成15年9月12日付で提出された結果、本願出願人と上記引用商標の商標権者の名義が一致した。
してみれば、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとの原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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