結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2129(T2000−2129/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FF COLLECTION」の文字を標準文字により書してなり、願書記載の第9類、第16類、第28類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年3月4日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、同11年11月2日及び同12年1月14日付け手続補正書において、第9類「パーソナルコンピュータゲーム用のプログラムを記憶させたCD−ROM及びROMカセット,レコード,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第16類「新聞,雑誌」及び第28類「液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ,おもちゃ,人形」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『FF』のラテン文字2文字と欧文字成語の『COLLECTION』の文字を組み合わせて普通に用いられる域を脱しない方法で書してなるところ、構成中、『FF』の文字部分は、商品・役務の品番、等級等を表示する符号、記号として一般に使用されているラテン文字の二文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎない部分であり、『COLLECTION』の文字部分は、『選りすぐって収集された一連の商品(英:cllection)』の略、若しくは、『選択の上収集された収蔵品』『選択の上収集された役務』を意味する英語名詞形を表す部分として、指定商品の商品・役務の収集の方法、品質、質を指称する語として、指定商品・指定役務の領域においても屡々採択使用されている部分であり、如上の意味合いを直観される語であることから、全体としては、『選りすぐって収集された一連の商品・役務,コレクションとして観賞に耐える商品,選択の上収集された収蔵品』程の意味合いを直観させるに止まるものといわざるを得ない。したがって、このようなものを上記文字に照応する商品・役務に使用しても、単に、その商品・役務の品質・質、用途、使用の方法、を表すものとして直観し認識されるに止まり、なんら自他商品・役務を区別する標識としての機能を果たすことができないものと認めるを相当とする。したがって、本願出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、「FF COLLECTION」の文字よりなるところ、その構成中「FF」の文字が、商品の記号・符号を、「COLLECTION」の文字部分が「収集品、収集」等の意味合いを看取させるとしても、かかる構成にあっては、全体として、原審説示の如き意味合いを看取させるものとは認め難く、かつ、本願の指定商品との関係において、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい得ないから、むしろ、特定の意味を有しない一種の造語として認識され把握されるものとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえるものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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