結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−20209(T2000−20209/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、構成後掲(ア)のとおりとし、1996年10月24日フランス国出願に基づく優先権を主張して平成9年4月9日に登録出願されたものである。指定商品については、願書記載の商品を平成11年8月16日及び平成12年1月11日付の手続補正書により、第25類「オーバーオール,ジャンプスーツ,その他のスーツ,バミューダショーツ,その他の半ズボン,その他のズボン,ジャケット,ブルゾン,プルオーバー型セーター,プルオーバー型シャツ,ブラウス,スウェットシャツ,その他のワイシャツ類,ベスト,パーカ,レインコート,その他のコート,スカート,ドレス,水泳着,ストッキング,ソックス,ドレッシングガウン,バスローブ,ランジェリー,ティーシャツ,その他の下着,ロンパース,その他の乳児用衣類,パジャマ,スモック,布製よだれ掛け,ネクタイ,手袋,ストール,スカーフ,ベレー帽,ボンネット帽,その他の帽子,その他の被服,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く),スリッパ,スリッパ底」と補正されたものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第1373172号商標(以下「引用商標(1)」という。)
商標の構成を後掲(イ)のとおりとし、昭和46年3月12日に登録出願、指定商品を第17類「被服、その他本類に属する商品、但し、溶接マスク、防毒マスク、寝具類を除く」として、昭和54年2月27日に商標権の設定登録がされ、その後、2回に亙り存続期間の更新登録がされている。
(2)登録第1793724号商標(以下「引用商標(2)」という。)
商標の構成を後掲(ウ)のとおりとし、昭和53年6月3日に登録出願、指定商品を第17類「被服、布製身回品、寝具類」として、昭和60年7月29日に商標権の設定登録がされたものである。
当該商標権は、存続期間の更新登録が1回されているが、平成14年4月4日に商標権取消し審判の請求がされて、その商標登録は取り消す旨の審決及びこれが確定し、平成15年2月5日に商標権の登録抹消がされている。
本願商標は、構成後掲のとおり「CERRUTIBROTHERS」の文字と、その下段に「R」のステムを中心にボールとテール部分を左側に対称的に描いた図形との結合であるところ、これら図形と文字部分とを常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない格別の理由は見出せないものであるから、その構成中「CERRUTIBROTHERS」の文字部分も独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといえる。
しかして、文字部分において構成前半部の「CERRUTI」の文字は、出願人の商号の一部ないしは紳士服等のデザイナーズブランドとして相当程度知られる「CERRUTI 1881」の当該欧文字部分を強調するが如く、同後半部の「BROTHERS」(「H」と「E」のステムが共用され接合してなる。以下同じ。)に比して太く書されているとしても、両文字は、同じ大きさで密接して横一連一体に表されてなり、全体として「セルッティ兄弟」程度の意味合いを理解し、これより生ずる称呼「セルッティブラザーズ」も、平滑・流暢に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標に接するところの需要者等は、「CERRUTIBROTHERS」の構成文字から、その後半部の「BROTHERS」の文字部分のみを分離・抽出して取引に資するとはいい難く、構成文字に相応して「セルッティブラザーズ」ないしは「セルッティ」の称呼を生ずるものというべきであって、少なくとも単に「ブラザーズ」の称呼を生ずるものとすることはできない。他方、引用商標(1)は、構成を後掲(イ)のとおりとし、これに相応して「ブラザー」(兄弟)の称呼・観念を生ずること明らかである。
したがって、本願商標と引用商標(1)とは、称呼上において類似するものでなく、また、観念及び外観上においても類似するものでない。
また、引用商標(2)は、上記したとおり、商標権取消し審判請求によりその商標登録は取り消され、当該商標権の登録は抹消がされている。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって、本願を拒絶することができない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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