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結論

勝訴(請求認容)

商標「Silex Technology」の称呼一体性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2002−7863(T2002−7863/J1))

審判番号
不服2002−7863(T2002−7863/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Silex Technology」
争点(論点)
称呼一体性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−7863(T2002−7863/J1)・不服)は、本件商標「Silex Technology」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼一体性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Silex Technology」の欧文字を標準文字とし、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、平成13年3月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4488673号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成11年10月8日に登録出願、第9類、第36類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年7月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Silex Technology」の欧文字よりなるところ、これを構成する各文字は、標準文字(同じ書体、同じ大きさ)により外観上まとまりよく一体的に表示されているものである。そして、これより生じると認められる「サイレックステクノロジー」又は「シレックステクノロジー」の称呼もごろよく一連に称呼し得るものである。そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、その構成全体をもって一種の造語として把握し、それより生ずる「サイレックステクノロジー」又は「シレックステクノロジー」の称呼のみをもって取引に資するとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「シレックス」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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