結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7863(T2002−7863/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Silex Technology」の欧文字を標準文字とし、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、平成13年3月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4488673号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成11年10月8日に登録出願、第9類、第36類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年7月6日に設定登録されたものである。
本願商標は、「Silex Technology」の欧文字よりなるところ、これを構成する各文字は、標準文字(同じ書体、同じ大きさ)により外観上まとまりよく一体的に表示されているものである。そして、これより生じると認められる「サイレックステクノロジー」又は「シレックステクノロジー」の称呼もごろよく一連に称呼し得るものである。そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、その構成全体をもって一種の造語として把握し、それより生ずる「サイレックステクノロジー」又は「シレックステクノロジー」の称呼のみをもって取引に資するとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「シレックス」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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