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Trademark Appeal Case

役務の質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7449(T2002−7449/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「らくらくプラン」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第39類「電気の供給」の役務を指定して、平成12年9月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『容易なさま、たやすく物事が出来るさま』を強調する語として親しまれている『楽々』に通ずる『らくらく』の文字と、『計画、企画、案』といった意味合いを表す外来語であり、役務を提供する業界にあっては他の語に付して役務の種別・提供形態の別を言う語として使用されている『プラン』の文字とを結合させ、全体として『簡便に利用できる(役務の)企画』『利用が容易な(役務の)企画』といったような意を想起させる『らくらくプラン』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを指定役務に使用しても、これに接する者をして、その役務の利用・提供に際して『容易性』を特徴とした役務であるといった、役務の内容・範囲・目的を理解させるにとどまるもので役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「らくらくプラン」の文字を書してなるところ、当該文字が、原審説示の意味合いを想起させる場合があるとしても、それが、本願の指定役務「電気の供給」の内容・範囲・目的・用途を直接的ないし具体的に表示するものとはいえない。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、当該業界において、取引上、役務の質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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