結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−8340(T2002−8340/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」を指定商品として、平成12年12月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第378938号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和23年1月15日に登録出願、第5類「歯磨及他類ニ属セサル洗料」を指定商品として、昭和24年10月8日に設定登録されたものであり、その後、指定商品については、書換登録申請により、第3類「粉歯磨き,練り歯磨き,液状歯磨き,水歯磨き,その他の歯磨き,洗い粉,髪洗い粉,洗いぬか,洗い液,髪洗い液,洗いクリーム」として書き換えられ、その登録が平成12年6月7日にされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、「柔らかい、滑らかな」の意味を有する「SOFT」の欧文字、前置詞の「in」及び数字「1」を三段にまとまりよく表してなるものであり、これより生ずる「ソフトインワン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中「SOFT」の文字が、上段に顕著に表されているとしても、本願商標の構成にあっては、態様も一体として見られるものであって、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ソフトインワン」の称呼のみを生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、その構成文字より、「ソフト」の称呼が生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標より、「ソフト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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