結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−515(T2001−515/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「アクアホワイト」の片仮名文字を標準文字により表わしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月7日に登録出願され、その後指定商品については、同13年2月14日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」と補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『水色を帯びた白色』を指称する語として、電気冷蔵庫(「TuTu」三洋電機株式会社)やシステムバスの壁パネル(「LSバスルーム」トステム株式会社)等の色彩、色調の表示として使用されている『アクアホワイト』の文字よりなるものであるから、これを化粧品をはじめとする指定商品に使用しても商品の色彩・色調を表したものとして認識されるにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、「アクアホワイト」の片仮名文字を標準文字により表わしてなるものであるが、一体的でまとまりある構成態様で表わされているものである。
しかして、本願商標は、指定商品との関係において、全体として原審説示の「水色を帯びた白色」を指称する語として認識されるものとはいい難く、これが直ちに商品の色彩を直接的、具体的に表したものとして理解されるものとは認められない。むしろ、構成文字全体をもって一種の造語を示すものとして認識し把握されるとみるのが相当である。
また、これが指定商品について、商品の色彩等を表示するものとして普通に使用されている事実も発見し得なかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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