結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−6375(T2003−6375/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「和紙の力」の文字を標準文字により表わしてなり、願書に属する第16類の商品を指定商品として、平成14年5月9日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審において平成15年4月16日付け手続補正書により、最終的に、第16類「和紙製カレンダー,和紙風用紙のカレンダー」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『和紙』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中、これに照応する商品、例えば『和紙,和紙製の包装用容器』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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