結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−30352(T2003−30352/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2166765号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者により使用されていない。また、登録原簿上、専用使用権者あるいは通常使用権者は存在しないから、本件商標が使用権者により指定商品について使用された事実は見当たらない。
したがって、本件商標はその指定商品について、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても使用されていないものであるから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、被請求人は1993年11月29日にフランス国パリ市のファッションクリエイタ集団である「CONCRET(コンクレ)」代表者エムリーヌ・エダンと契約し、「25ANSCLUB」の商品化事業を行っている。その商品の展開のため「25ANSCLUB」のあらゆる商品分野にて商標登録を行い、それを獲得している。また被請求人は上記ブランド展開のため、上記「CONCRET」よりファッション・インフォメーション、企画書、ファッションデザインの情報を得て、それぞれを元に次の企業にサブライセンス契約を行っており、これらの企業が商品化している(乙第1号証)。
ア 株式会社フロンティア レザーウェア及び毛皮全般
イ グンゼ株式会社 ソックス全般
ウ 株式会社ボンテン丸 エプロン全般
エ 住金物産株式会社 婦人服アウターウェア全般
オ 株式会社丸加 ハンカチ及びスカーフ全般
それぞれの企業が生産した商品の見本の写真を提供する(乙第2号証)。また、それぞれの主な企業の売上報告書も提出する(乙第3号証)。
以上の事実より、被請求人が過去3年間本件商標を使用しているのはまぎれもない事実である。
被請求人の提出に係る乙各号証及び被請求人の答弁の全趣旨によれば、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標の指定商品中の「靴下」について、被請求人との契約により、本件商標の使用権を有する通常使用権者と推認し得る使用権者によって使用されていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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