結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4230(T2000−4230/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スパワゴン」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第12類「手押し車,荷車」を指定商品として、平成10年11月10日に登録出願されたものである。
原査定の引用に係る登録第1899801号商標(以下、「引用商標」という。)は、「SPUR」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年3月28日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同61年10月28日に設定登録、その後、平成9年1月30日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
本願商標は、上記のとおり、「スパワゴン」の片仮名文字よりなるものであるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔にまとまりよく表されており、これより生ずる「スパワゴン」の称呼もよどみなく、一気一連に称呼し得るものである。
そして、構成中後半の「ワゴン」の文字が「手押し車」を意味するものであるとしても、他方、我が国では一般に「貨物兼用乗用車」(ステーションワゴン)の意味でも親しまれた外来語であり、特に、該「ワゴン」の文字をとらえて商品の品質を特定するにすぎないものというよりは、本願商標にあっては、該文字は、本願商標を構成する一部分というべきであって、本願商標は、全体に一体としてとらえるべき理由が有るものというを相当とし、一種の造語よりなるものというべきである。
してみれば、本願商標からは、「スパワゴン」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
他方、引用商標は、上記のとおり、「SPUR」の欧文字よりなるものであるから、該文字に相応する「スパール」又は「スパー」の称呼を生ずるものというを相当とする。
そこで、本願商標より生ずる「スパワゴン」の称呼と引用商標より生ずる「スパール」又は「スパー」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音及び構成音数に明らかな差異が認められ、両称呼は、十分に聴別し得るものである。
そして、本願商標と引用商標とは、外観において紛れるおそれがない程度に相違し、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語よりなるものであるから、比較すべきところがない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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