1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第14類、第18類、第24類、第25類、第26類に属する商品を指定して平成12年11月9日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成13年10月25日付け手続補正書により、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1822770号商標(以下「引用商標1」という。)は、「コーヴェリ」の片仮名文字と「COVERI」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和58年3月4日登録出願、第22類「はき物、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和60年11月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。
同じく原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2226615号商標(以下「引用商標2」という。)は、「KOVERY」の欧文字と「コーベリー」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和61年5月26日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として平成2年4月23日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の文字部分も独立して自他商品の識別機能を果たし得るといえるものであり、構成各文字は直ちに特定の観念を生じない造語と認められるものである。
そして、一般に欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標において、その片仮名文字が欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく認識し得るときは、該片仮名文字より生ずる称呼をもって自然の称呼とみるのが相当であり、本願商標からは、「カブリ」の称呼のみが生ずるとみるのが自然である。
他方、各引用商標も構成各文字は直ちに特定の観念を生じない造語と認められるものであり、前記の構成よりなるところ、引用商標1からは「コーヴェリ」の称呼が生じ、引用商標2からは、「コーベリー」の称呼が生ずるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標と各引用商標とは全体の語調、語感を異にし、明確に聴別し得るものである。
したがって、本願商標と各引用商標から、共に「コベリー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と各引用商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。