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Trademark Appeal Case

故人の氏名商標の公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−4631(T2002−4631/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ダ・ヴィンチ」の文字(標準文字)を書してなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年8月30日に登録出願、その後、指定役務については、当審における平成15年7月7日付け手続補正書をもって、第42類「書籍の内容に関する情報の提供,新聞記事情報・雑誌記事情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、世界的な画家として、我が国をはじめ、世界中に広く知られている『レオナルド・ダ・ヴィンチ』の著名な略称である『ダ・ヴィンチ』の文字を標準文字で表してなるものであるから、このような商標を同人の遺族等と何等の関係も有しない出願人が商標として登録することは、同人を敬愛する世界の人々の感情を害するおそれがあるものであり、また、死者の名誉・尊厳を傷つけるおそれもあることから、国際信義に反するものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものといわざるを得ない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ダ・ヴィンチ」の文字を書してなるところ、該文字は世界的に有名な画家である「レオナルド・ダ・ヴィンチ」(Leonaldo Da Vinci 1452〜1519)の氏名の略称と認められるばかりでなく、該故人は没後すでに約500年を経過しているものであって、故人の遺族等が現存していることも確認し得ないところである。

してみると、本願商標の構成自体が矯激、卑猥、差別的な文字からなるものでないことは明らかであり、本願商標を、その指定役務に使用しても、故「レオナルド・ダ・ヴィンチ」の名声等を毀損することになるということはいえないものであり、また、社会公共の利益、一般の道徳的観念に反するものでもなく、かつ、出願人(請求人)が本願商標を採択し使用することに不正の目的があるものとも認められないところである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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