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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断における音の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−6993(T2003−6993/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SEIDO」の文字(標準文字)を書してなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年3月13日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同15年7月10日付け手続補正書をもって、第41類「空手・格闘技その他のスポーツの教授,空手・格闘技その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4060438号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年6月27日に登録出願、第41類「空手の教授」を指定役務として、同9年9月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SEIDO」の文字よりなるものであり、これより「セイドー」の称呼が生ずるものと認められ、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものといえる。

他方、引用商標は、別掲のとおり、「誠道塾」の文字を縦書きしてなるところ、構成中の「塾」の文字が、「師弟を集めて学問を教える私設の学舎、勉強や習い事などを教える所」の意味を有し、役務の提供の場所を看取させる場合があるとしても、毛筆体で縦書きにまとまりよく表されている係る構成にあっては、その構成全体を持って一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、構成文字全体をもって、「セイドージュク」の称呼のみを生ずるものと認められ、「誠の道を教える所」の観念を生じさせるものといえる。

そこで、本願商標から生ずる「セイドー」の称呼と、引用商標から生ずる「セイドージュク」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭の3音「セ」「イ」「ドー」を共通にするとしても、両者は全体の構成音数を異にするばかりでなく、後半部の「ジ」「ュ」「ク」の有無に顕著な差異が認められ、全体の語調も異にするから、両称呼はそれぞれ一連に称呼しても、彼此聴き誤るおそれはないものというのが相当である。

また、両商標は、外観において相違し、かつ、本願商標は前記のとおり特定の観念を生じさせない一種の造語を表したものといえるから、これと引用商標とが観念において紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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