sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性判断における音の相違」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−6993(T2003−6993/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−6993(T2003−6993/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「空手の教授」
争点(論点)
称呼の類似性判断における音の相違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−6993(T2003−6993/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「空手の教授」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断における音の相違」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SEIDO」の文字(標準文字)を書してなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年3月13日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同15年7月10日付け手続補正書をもって、第41類「空手・格闘技その他のスポーツの教授,空手・格闘技その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4060438号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年6月27日に登録出願、第41類「空手の教授」を指定役務として、同9年9月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SEIDO」の文字よりなるものであり、これより「セイドー」の称呼が生ずるものと認められ、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものといえる。

他方、引用商標は、別掲のとおり、「誠道塾」の文字を縦書きしてなるところ、構成中の「塾」の文字が、「師弟を集めて学問を教える私設の学舎、勉強や習い事などを教える所」の意味を有し、役務の提供の場所を看取させる場合があるとしても、毛筆体で縦書きにまとまりよく表されている係る構成にあっては、その構成全体を持って一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、構成文字全体をもって、「セイドージュク」の称呼のみを生ずるものと認められ、「誠の道を教える所」の観念を生じさせるものといえる。

そこで、本願商標から生ずる「セイドー」の称呼と、引用商標から生ずる「セイドージュク」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭の3音「セ」「イ」「ドー」を共通にするとしても、両者は全体の構成音数を異にするばかりでなく、後半部の「ジ」「ュ」「ク」の有無に顕著な差異が認められ、全体の語調も異にするから、両称呼はそれぞれ一連に称呼しても、彼此聴き誤るおそれはないものというのが相当である。

また、両商標は、外観において相違し、かつ、本願商標は前記のとおり特定の観念を生じさせない一種の造語を表したものといえるから、これと引用商標とが観念において紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。