結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9547(T2000−9547/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年5月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ブーツにコレッ』の文字(『ブーツ』の文字が他の文字に比して大きく書かれている)及びこれを強調するように極小の図形が『レ』の文字の上に付され構成されているが、これよりは一見して『ブーツにはこれだ』『ブーツにはこれしかない』(これが最も似合う)という意味合いを看取させるので、このような文言を本願指定商品中、例えばジャケット、コート等の商品に使用しても、前記意味合いにおけるキャッチフレーズとして理解するにとどまるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり「ブーツにコレッ」の文字(「ブーツ」の文字が他の文字に比して大きく書かれている。)と「レッ」の文字の上に小さな二つの図形を配した構成よりなるところ、その構成中の「ブーツにコレッ」の文字部分が、原審説示の如きの意味合いを看取させるとしても、かかる構成にあっては、本願の指定商品との関係において、これが、商品の品質、特徴等を簡潔に表したものといえるほど具体的、かつ、直接的に表示するものとは認め難いところである。
また、当審において調査するも、本願を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、特徴等を簡潔に表したキャッチフレーズ等の標語に類するものとして、取引上使用されている事実も発見することができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、全体として、キャッチフレーズ等の単なる販売促進用の宣伝文句として理解されることはなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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